- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
2016/09/08 9:14- #2 投資リスク(連結)
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2016/09/08 9:14- #3 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。
負 債
2016/09/08 9:14