有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券を通じて、世界各国(日本を含む)の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式等(預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)および金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるオプションを表示する証券または証書のうち株式に係るもの(「カバード・ワラント」といいます。)等を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。
c.原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ2分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
d.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
e.重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
f.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券を通じて、世界各国(日本を含む)の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式等(預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)および金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるオプションを表示する証券または証書のうち株式に係るもの(「カバード・ワラント」といいます。)等を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得による信託財産の成長を目指します。
c.原則として、ファンドの純資産総額に対して各マザーファンドへ2分の1程度の投資を行い、各投資割合が一定の範囲内となるよう組入比率の調整を行います。
d.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
e.重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、委託会社の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
f.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。