有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が1万口を下ることとなった場合、円換算した対象指数の変動率と基準価額の変動率とが継続して著しく乖離している場合、信託期間中にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場が廃止された場合または対象指数が廃止された場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
c.委託会社は、a. の信託の終了について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
f.c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であってc.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
g.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、②のb.に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または委託会社もしくは受益者が裁判所に受託会社の解任を申立て裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、a.からf.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、「重大な約款の変更」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは適用しません。
③ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款変更を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款変更に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
a.他の受益者の氏名または名称および住所
b.他の受益者が有する受益権の内容
⑤ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結する投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 運用報告書
「投資信託及び投資法人に関する法律」および同施行規則により、ファンドの運用報告書の作成・交付は行いません。
⑧ 金融商品取引所への上場
委託会社は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所*(以下「受益権上場取引所」といいます。)に上場申請を行うものとし、当該受益権は、受益権上場取引所の定める諸規則等に基づき受益権上場取引所の承認を得たうえで、受益権上場取引所に上場されるものとします。
* 平成27年11月末現在、「別に定める金融商品取引所」は以下の通りです。
・株式会社東京証券取引所
委託会社は、この信託の受益権が受益権上場取引所に上場された場合には、受益権上場取引所の定める諸規則等を遵守し、受益権上場取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が1万口を下ることとなった場合、円換算した対象指数の変動率と基準価額の変動率とが継続して著しく乖離している場合、信託期間中にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場が廃止された場合または対象指数が廃止された場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
c.委託会社は、a. の信託の終了について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
f.c.からe.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であってc.からe.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
g.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、②のb.に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または委託会社もしくは受益者が裁判所に受託会社の解任を申立て裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、a.からf.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、「重大な約款の変更」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、受益者(委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは適用しません。
③ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な約款変更を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款変更に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
a.他の受益者の氏名または名称および住所
b.他の受益者が有する受益権の内容
⑤ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結する投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 運用報告書
「投資信託及び投資法人に関する法律」および同施行規則により、ファンドの運用報告書の作成・交付は行いません。
⑧ 金融商品取引所への上場
委託会社は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所*(以下「受益権上場取引所」といいます。)に上場申請を行うものとし、当該受益権は、受益権上場取引所の定める諸規則等に基づき受益権上場取引所の承認を得たうえで、受益権上場取引所に上場されるものとします。
* 平成27年11月末現在、「別に定める金融商品取引所」は以下の通りです。
・株式会社東京証券取引所
委託会社は、この信託の受益権が受益権上場取引所に上場された場合には、受益権上場取引所の定める諸規則等を遵守し、受益権上場取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。