有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月15日-平成29年11月14日)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎年11月14日に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益の全額とします。売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
b.分配対象収益についての分配方針
分配対象収益の全額を分配することを原則とします。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、投資方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
収益分配金は、原則として受託会社が、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後40日以内の委託会社の指定する日から、名義登録受益者(計算期間終了日現在における受益者として、受託会社が作成する受益者名簿に名義登録されている者をいいます。以下同じ。)があらかじめ指定した預金口座等に振り込む方式により支払います。なお、名義登録受益者が受益権を上場している金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
③ 収益の分配方式
配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)と前期から繰越した分配準備積立金は、諸経費*、信託報酬およびこれらに係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残金を受益者に分配すること、または、収益分配金額の調整のため、その一部または全部を分配準備積立金として次期に繰越すことができます。なお、配当等収益から諸経費、信託報酬およびこれらに係る消費税等に相当する金額ならびに前期から繰越した負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
* 諸経費とは、信託財産に関する租税、会計監査費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)等の信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)、ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額をいいます。
① 収益分配方針
毎年11月14日に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益の全額とします。売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
b.分配対象収益についての分配方針
分配対象収益の全額を分配することを原則とします。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、投資方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
収益分配金は、原則として受託会社が、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後40日以内の委託会社の指定する日から、名義登録受益者(計算期間終了日現在における受益者として、受託会社が作成する受益者名簿に名義登録されている者をいいます。以下同じ。)があらかじめ指定した預金口座等に振り込む方式により支払います。なお、名義登録受益者が受益権を上場している金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
③ 収益の分配方式
配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)と前期から繰越した分配準備積立金は、諸経費*、信託報酬およびこれらに係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残金を受益者に分配すること、または、収益分配金額の調整のため、その一部または全部を分配準備積立金として次期に繰越すことができます。なお、配当等収益から諸経費、信託報酬およびこれらに係る消費税等に相当する金額ならびに前期から繰越した負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
* 諸経費とは、信託財産に関する租税、会計監査費用(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)等の信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(これに類するものを含みます。以下「商標使用料等」といいます。)、ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額をいいます。