有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/11/15-2023/11/14)
①解約の受付
2024年2月9日までを申込期間とします。
ただし、いずれかに該当する場合には、解約の請求ができません。
a. 一部解約の実行の請求日またはその翌営業日が、外国金融商品取引所等の休業日のいずれかに該当する場合
b. 一部解約の実行の請求日が、「国内休業日、いずれかの外国金融商品取引所等の休業日でない日」の前営業日または翌営業日に該当する場合
c. 一部解約の実行の請求日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内の日(ただし、計算期間終了日が国内休業日の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5営業日以内の日)に該当する場合
d. 一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目までの期間に外国金融商品取引所等の休業日が3日以上ある場合の当該請求日
e. 上記a.~d.のほか、委託会社が、投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた場合
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における一部解約の実行の請求については受付けることができます。
(上記により一部解約の実行の請求を受付けない期日および期間を、以下「一部解約請求不可日」といいます。)
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
1万口以上1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した価額
④解約手数料
38,500円(税抜35,000円)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める額、または一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額(解約手数料は消費税等相当額を含みます。)
⑤解約時信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%をかけた額
⑥解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑦解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
⑨解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後4時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑩解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
なお、委託会社は、次に該当する場合は、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
1.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の日中立会が行われないときもしくは停止されたとき。
2.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の日中立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
3.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の取引量が極端に少なく、この信託の一部解約の実行の請求に係る当該先物取引が市場価格の形成に著しい影響を与えると委託者が判断したとき。
4.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の取引量が極端に少なく、この信託の一部解約の実行の請求に係る当該先物取引が完了しなかったとき。
上記の場合において、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(一部解約請求不可日を除きます。)に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
また、上記のほか、受益権の再分割または併合を行う場合には、解約請求に制限を設ける場合があります。
⑪買取り
・ 販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
・ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、買取請求の受付を中止することおよびすでに受付けた買取請求の受付を取消すことがあります。
・ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
・ 買取価額は、販売会社において確認できます。
○買取単位
1口単位
○買取価額
買取請求の受付日の翌営業日の基準価額
○買取手数料
買取請求の受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額(買取手数料は消費税等相当額を含みます。)
○支払日
販売会社が指定する期日にお支払いします。
* 買取手続きの詳細につきましては、販売会社に確認してください。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2024年2月9日までを申込期間とします。
ただし、いずれかに該当する場合には、解約の請求ができません。
a. 一部解約の実行の請求日またはその翌営業日が、外国金融商品取引所等の休業日のいずれかに該当する場合
b. 一部解約の実行の請求日が、「国内休業日、いずれかの外国金融商品取引所等の休業日でない日」の前営業日または翌営業日に該当する場合
c. 一部解約の実行の請求日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内の日(ただし、計算期間終了日が国内休業日の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5営業日以内の日)に該当する場合
d. 一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目までの期間に外国金融商品取引所等の休業日が3日以上ある場合の当該請求日
e. 上記a.~d.のほか、委託会社が、投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めた場合
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における一部解約の実行の請求については受付けることができます。
(上記により一部解約の実行の請求を受付けない期日および期間を、以下「一部解約請求不可日」といいます。)
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
1万口以上1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した価額
④解約手数料
38,500円(税抜35,000円)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める額、または一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額から解約時信託財産留保額を控除した価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額(解約手数料は消費税等相当額を含みます。)
⑤解約時信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.05%をかけた額
⑥解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑦解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑧支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
⑨解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後4時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑩解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
なお、委託会社は、次に該当する場合は、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
1.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の日中立会が行われないときもしくは停止されたとき。
2.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の日中立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
3.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の取引量が極端に少なく、この信託の一部解約の実行の請求に係る当該先物取引が市場価格の形成に著しい影響を与えると委託者が判断したとき。
4.外国有価証券指数等先物取引のうち主として取引を行うものについて、当該先物取引に係る金融商品取引所の当日の取引量が極端に少なく、この信託の一部解約の実行の請求に係る当該先物取引が完了しなかったとき。
上記の場合において、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(一部解約請求不可日を除きます。)に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
また、上記のほか、受益権の再分割または併合を行う場合には、解約請求に制限を設ける場合があります。
⑪買取り
・ 販売会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合で、信託終了日の3営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
・ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、買取請求の受付を中止することおよびすでに受付けた買取請求の受付を取消すことがあります。
・ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
・ 買取価額は、販売会社において確認できます。
○買取単位
1口単位
○買取価額
買取請求の受付日の翌営業日の基準価額
○買取手数料
買取請求の受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社がそれぞれ別に定める率を乗じて得た額(買取手数料は消費税等相当額を含みます。)
○支払日
販売会社が指定する期日にお支払いします。
* 買取手続きの詳細につきましては、販売会社に確認してください。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。