臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/05 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
国際のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)について、繰上償還を予定しておりますので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
イ.当該解散等の年月日
平成28年4月28日(予定)
改正前の「投資信託及び投資法人に関する法律」第32条第3項ただし書きおよび同法施行規則第51条第1項第1号ならびに投資信託約款に定める「信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合」であって、同法第32条第3項の規定により準用される同法第30条第2項および投資信託約款に定める「一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合」に該当するため、異議申立て手続および反対者の買取請求権の規定の適用除外となります。
ロ.当該解散等に係る決定に至った理由
平成28年1月29日の日本銀行によるマイナス金利政策の導入を受け、国債や短期金融資産の利回りも低下し、一部はマイナスの利回りで取引されております。このような環境下においては、公社債や短期の金融商品を中心に安定した収益の確保を目指した運用を行うという当ファンドの商品性を維持していくことは極めて困難であることから、可能な限り早期に繰上償還を行うことが受益者にとって有利であると判断いたしました。
ハ.法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
委託会社のホームページ(http://www.am.mufg.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。