有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/01-2023/05/31)
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1.02%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1万口当たりの信託報酬:元本1万口×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に応じた別に定める率とします。
c.a.およびb.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。ただし、b.およびc.により算出した信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率をいいます。)を上回る場合またはコール・ローンのオーバーナイト物において運用をしない場合の信託報酬率は、前日の信託報酬率を超えないものとし、かつ信託報酬控除前の運用収益率に0.5を乗じて得た率以内の率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
d.信託報酬は、毎月の最終の営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
a.コール・レートが0.4%以上の場合
b.コール・レートが0.4%未満の場合
※ 販売会社の配分率には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。
<各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>
① a.信託報酬の総額は、信託元本の額に、年1.02%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
1万口当たりの信託報酬:元本1万口×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日の前日までの毎計算期に係る信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの7日間の元本1万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に応じた別に定める率とします。
| 元本1万口当たりの年換算収益分配率 | 信託報酬率 |
| 9.5%以上の場合 | 年1.02% |
| 8.5%以上9.5%未満の場合 | 年0.92% |
| 7.5%以上8.5%未満の場合 | 年0.82% |
| 6.5%以上7.5%未満の場合 | 年0.72% |
| 5.5%以上6.5%未満の場合 | 年0.62% |
| 4.5%以上5.5%未満の場合 | 年0.52% |
| 3.5%以上4.5%未満の場合 | 年0.42% |
| 2.5%以上3.5%未満の場合 | 年0.32% |
| 2.5%未満の場合 | 年0.22% |
d.信託報酬は、毎月の最終の営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分は、以下の通りです。
a.コール・レートが0.4%以上の場合
| 信託報酬率 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 年1.0200% | 年0.2699% | 年0.7334% | 年0.0167% |
| 年0.9200% | 年0.2433% | 年0.6600% | |
| 年0.8200% | 年0.2166% | 年0.5867% | |
| 年0.7200% | 年0.1899% | 年0.5134% | |
| 年0.6200% | 年0.1633% | 年0.4400% | |
| 年0.5200% | 年0.1366% | 年0.3667% | |
| 年0.4200% | 年0.1099% | 年0.2934% | |
| 年0.3200% | 年0.0833% | 年0.2200% | |
| 年0.2200% | 年0.0566% | 年0.1467% |
| 委託会社 | 受託会社 | 販売会社 |
| コール・レートに0.5 を乗じて得た率に、 25.73%を乗じた率 | コール・レートに0.5 を乗じて得た率に、 7.59%を乗じた率 | コール・レートに0.5 を乗じて得た率に、 66.68%を乗じた率 |
※ 販売会社の配分率には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。
<各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>
| 委託会社 | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |