有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
1口単位
③解約価額
a.解約の実行の請求を正午以前に受付けた場合における解約価額は、解約の受付日の前日の基準価額とします。
b.解約の実行の請求を正午を過ぎて受付けた場合における解約価額は、解約の受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、毎日計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
a.解約の実行の請求を、正午以前に受付けた場合には、解約金および受益者に支払うべき収益分配金は、原則として解約の受付日から販売会社において、受益者に支払います。
b.解約の実行の請求を、正午を過ぎて受付けた場合には、解約金および受益者に支払うべき収益分配金は、原則として解約の受付日の翌営業日から販売会社において、受益者に支払います。
⑧解約請求受付時間
販売会社が定める時間
販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求(ただし、当該請求受付日の正午以前に受付けた場合を除く)を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩その他
また、国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動けいぞく投資約款に基づく諸手続きのうえ、キャッシング(即日引出)ができる場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
1口単位
③解約価額
a.解約の実行の請求を正午以前に受付けた場合における解約価額は、解約の受付日の前日の基準価額とします。
b.解約の実行の請求を正午を過ぎて受付けた場合における解約価額は、解約の受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、毎日計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
a.解約の実行の請求を、正午以前に受付けた場合には、解約金および受益者に支払うべき収益分配金は、原則として解約の受付日から販売会社において、受益者に支払います。
b.解約の実行の請求を、正午を過ぎて受付けた場合には、解約金および受益者に支払うべき収益分配金は、原則として解約の受付日の翌営業日から販売会社において、受益者に支払います。
⑧解約請求受付時間
販売会社が定める時間
販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求(ただし、当該請求受付日の正午以前に受付けた場合を除く)を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
⑩その他
また、国際のMRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動けいぞく投資約款に基づく諸手続きのうえ、キャッシング(即日引出)ができる場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。