有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1) ファンドおよびマザーファンドのリスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドおよびマザーファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 価格変動リスク
実質的に投資する転換社債は、株式および債券の両方の価格変動の性格を有し、発行国・地域の政治・経済情勢、転換対象となる株式の価格変動(発行企業の業績、市場の需給関係等)ならびに金利変動などの影響を受け変動します。
一般的に、転換社債の価格は、転換価格を基準として転換対象となる株式の株価が高いほど、株式の価格変動の影響を受けやすくなり、基準価額の変動要因となります。
② 為替変動リスク
<ヘッジなし>実質的に投資する転換社債等は、主に米ドルやユーロなど複数の通貨建のものとなります。そのため、米ドルやユーロなど複数の通貨が円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。
<ヘッジあり>実質的に投資する転換社債等は、主に米ドルやユーロなど複数の通貨建のものとなりますので、為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
③ 信用リスク(デフォルト・リスク)
発行体の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性などにより債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。
また、投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
一般的に、新興国の債券は、先進国の債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
一般的に、新興国の債券は、高格付けの債券と比較して市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。社債は、国債と比較して市場規模が小さく流動性が低い傾向にあるため、投資環境によってはより機動的な売買が行えないことがあります。
⑤ カントリー・リスク
債券の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券市場が混乱して、債券価格が大きく変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
a.先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
b.政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
c.海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
d.先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑥ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a.収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
b.マザーファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないことによりマザーファンドがその信託を終了させることとなった場合には、各ファンドは繰上償還されます。また、各ファンドについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各ファンドの受益権の総口数を合計した口数が20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
① トレーディング担当部署
公社債等の売買執行および発注に伴うフロントチェックを行います。
② コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③ リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④ 内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。