有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月28日-平成29年6月27日)
・ 取得申込みを行う者は、申込基準日(後記(3)の申込基準日をいいます。)を取得申込受付日として、原則として申込基準日の午後3時までに、販売会社所定の方法により取得申込みを行うものとします。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当該申込基準日の受付分とします。
(くわしくは、「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 ④ファンドの特色」を参照してください。)
・ 取得の申込みのときに「分配金受取コース」または「自動けいぞく投資コース」のどちらかを選択することとなります。(原則として、コースを途中で変更することはできません。)
販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、各ファンドの取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。取得申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(1) 申込単位
販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)
ただし、「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、1口単位とします。
申込単位の照会先は販売会社となります。
(2) 申込手数料
| 手数料率:上限3.24%(税抜3.00%) |
申込手数料は、消費税等相当額を含みます。
「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料とします。
申込手数料の照会先は販売会社となります。
(3) 申込代金
(各週における申込基準日*1までの取得申込み分(注)について)申込金額(申込基準日の翌々ファンド営業日*2の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、前記手数料率を乗じて得た申込手数料(消費税等相当額を含みます。)を加えた額
(注)当該申込基準日前に到来した直近の申込基準日後の取得申込み分を含みます。
*1 「申込基準日」とは、各週の最終のファンド営業日をいいます。
*2 「ファンド営業日」とは、委託会社および受託会社の営業日であって、次に掲げる日のいずれにも該当しない日をいいます。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
(4) 払込期日
取得申込者は、申込代金を販売会社が指定する期日までに払込むものとします。