有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月28日-平成29年6月27日)
(3)【信託期間】
平成24年4月10日から平成34年12月27日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。
平成24年4月10日から平成34年12月27日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。