有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1) ファンドおよびマザーファンドのリスク
ファンドおよびマザーファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。
(主なリスクおよび留意点であり、以下に限定されるものではありません。)
ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡのリスク
| 基準価額は、組入有価証券や株価指数先物取引等の値動き等により上下します。 また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。 したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 |
① 株価指数先物取引に伴うリスク
◆ 株価指数先物取引の価格は、対象指数*の動き、当該先物取引市場の需給等を反映して変動します。株価指数先物取引を買建てている場合において、株価指数先物取引の価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します。逆に売建てている場合は、株価指数先物取引の価格が上昇すれば損失が発生し、下落すれば収益が発生します。
* 対象指数を構成する株式の値動きにより変動します。
◆ ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡは、株価指数先物取引を積極的に活用し、株式市場全体の日々の値動きの「概ね2.5倍程度」および「概ね2.5倍程度反対」となる投資成果を目指して運用を行なうファンドです。したがって、基準価額は日々非常に大きく変動することがありますので、十分ご留意ください。
② 目標とする投資成果が達成できないリスク
◆ ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡは、株価指数先物取引を活用するため、主として以下の要因により目標とする投資成果が達成できない場合があります。
a. 利用する株価指数先物取引の値動きと株式市場全体の値動きの差
ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡの基準価額は、株価指数先物取引の値動きを反映したものになります。したがって、株価指数先物取引の値動きと株式市場全体の値動きが一致しない場合、目標とする投資成果は達成できません。
b. 日々の追加設定および一部解約の金額の差額分に対応するために行った株価指数先物取引の約定価格と、終値の差
追加設定および一部解約がある場合、追加設定金額と一部解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応を行います。したがって、対応を行った際の株価指数先物取引の約定価格とブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡの評価に使用する終値との価格差が、基準価額に影響を与えることになります。前営業日と比較して株価指数先物取引の終値に変化がない場合でも、この価格差が原因で、基準価額が変動する場合があります。
c. 先物取引市場の大幅な変動や流動性の低下等による、株価指数先物取引の不成立等(必要な取引数量のうち全部または一部が成立しない場合を含みます。)
d. ロールオーバーに伴う影響
株価指数先物取引のロールオーバー(短い限月の取引を決済し、より長い限月の取引へ乗換える)時に発生する売買手数料等のコスト負担や限月間の価格差(スプレッド)が基準価額に影響する場合があります。
e. 株価指数先物取引の最低取引単位の影響
株価指数先物取引の最低取引単位が原因で、株価指数先物取引の買建ておよび売建ての額をブル・オープンⅡまたはベア・オープンⅡの純資産総額の概ね2.5倍程度に調整することができなくなる場合があります。
f. 株価指数先物取引等の売買委託手数料、信託報酬等のコストを負担することによる影響
◆ 主として以下のような状況が発生した場合、前述の「ファンドの特色」に沿った運用ができない場合があり、その結果、目標とする投資成果が達成できない場合があります。
a. 先物取引市場において取引規制が行われた場合
b. ブル・オープンⅡまたはベア・オープンⅡの純資産総額が小規模になった場合
c. 株価指数先物取引の証拠金の差し入れ比率が一定水準以上に引上げられた場合
d. 先物取引市場の大幅な変動や流動性の低下等により、株価指数先物取引が成立せず、または、必要な取引数量のうち全部または一部が成立しない場合
※上記以外の要因により、目標とする投資成果が達成できない場合もあります。
③ 金利変動リスク
主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇(低下)した場合には下落(上昇)し、基準価額の変動要因となります。
④ 信用リスク
投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、スワップ取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑦ その他の主な留意点
a.次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、委託会社は、ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡの受益権の取得申込み(または換金請求)の受付を中止すること、およびすでに受付けた取得申込み(または換金請求)の受付を取消すことがあります。
・ ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡで利用している株価指数先物取引について、当該取引に係る金融商品取引所の当日の午後の立会いが行われないとき、または停止されたとき。
・ ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡで利用している株価指数先物取引について、当該取引に係る金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡの当該取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
スイッチングを行う場合についても、同様とします。
b.信託期間は、平成28年4月20日までとなっております。
原則として基準価額水準のいかんにかかわらず、同日をもって信託期間は終了し、償還となりますので、十分ご留意のうえ、お申込みください。
c.収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
d.ブル・オープンⅡまたはベア・オープンⅡのいずれかの受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合には、下回ることとなったファンドは信託期間中であっても償還されることがあります。
e.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約には制限を設ける場合があります。
f.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
マネー・プール・ファンドⅧおよびマネー・プール マザーファンドのリスク
| 基準価額は、組入有価証券等の値動き等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。 したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 |
① 金利変動リスク
主要投資対象である公社債の価格は、一般的に金利が上昇(低下)した場合には下落(上昇)し、基準価額の変動要因となります。
② 信用リスク
投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
③ 市場リスク
投資対象国の景気、経済、社会情勢等により市況全体が下落した場合には、その影響を受けることがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。
⑤ 資金流出による基準価額変動リスク
ファンドからの資金流出の影響により、基準価額が変動することがあります。
⑥ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、スワップ取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a. ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡがいずれも償還することとなる場合には、マネー・プール・ファンドⅧは繰上償還されます。
b. マネー・プール・ファンドⅧの信託期間は、平成28年4月20日までとなっております。原則として基準価額水準のいかんにかかわらず、同日をもって信託期間は終了し、償還となりますので、十分ご留意のうえ、お申込みください。
c. 収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
d. 法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
e. 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、運用部門から独立した部門において、多面的にファンドの投資リスク管理を行っています。
① トレーディング担当部署
株式、公社債等の売買執行および発注に伴うフロントチェックを行います。
② コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③ リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④ 内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
この他に、投資リスク管理に関して、以下の会議体を設けています。
* 運用管理委員会において、信託財産の運用に関わる法令等の遵守状況、運用に関するリスクの状況、運用実績の状況等について報告・審議を行っています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。