有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
・ 換金(解約)の請求は、原則として販売会社の営業日の午後2時までに、販売会社所定の方法で行われます。換金請求が行われ、かつ当該換金請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金請求とします。
※ 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、委託会社は、ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡの受益権の換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。
a. ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡで利用している株価指数先物取引について、当該取引に係る金融商品取引所の当日の午後の立会いが行われないとき、または停止されたとき。
b. ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡで利用している株価指数先物取引について、当該取引に係る金融商品取引所の当日の午後立会終了時における当該取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、ブル・オープンⅡおよびベア・オープンⅡの当該取引に係る呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
スイッチングを行う場合についても、同様とします。
・ 金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。
・ 換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものとし、当該計算日の基準価額とします。
・ 販売会社によっては、スイッチングによる換金を取扱う場合があります。その場合の換金に関する取扱いも、同様とします。くわしくは販売会社に確認してください。
なお、スイッチングにより換金をする場合も、解約金の利益に対して税金がかかります。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(1) 解約単位
販売会社が定める単位とします。
(2) 解約価額
解約の受付日の基準価額とします。
(3) 解約手数料
かかりません。
(4) 信託財産留保額
ありません。
(5) 支払日
解約代金は、原則として解約の受付日から起算して4営業日目から、販売会社において、受益者に支払います。
(6) 大口解約の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。