有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

【提出】
2016/03/10 10:06
【資料】
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【項目】
91項目
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、各ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当該各ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.各ファンドについては、委託会社は、信託期間中において、当該各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、当該各ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.各ファンドについては、委託会社は、一部解約により、当該各ファンドの受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合、または各ファンドのそれぞれの受益権の総口数を合計した口数が50億口を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、当該各ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
d.委託会社は、a.またはc.の信託の終了について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当該各ファンドの信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。なお、b.による信託の終了については書面決議を行わず、信託を終了させます。
e.d.の書面決議において、受益者(委託会社および各ファンドの信託財産に当該各ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下e.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
f.d.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
g.d.からf.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当該各ファンドの信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であってd.からf.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
h.委託会社は、監督官庁より各ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、当該各ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、各ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.監督官庁が各ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当該各ファンドの信託は、②のb.に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
k.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または委託会社もしくは受益者が裁判所に受託会社の解任を申立て裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は各ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、各ファンドの信託約款を変更することまたは各ファンドの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、a.からg.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当該各ファンドの信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.b.の書面決議において、受益者(委託会社および各ファンドの信託財産に当該各ファンドの受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、当該各ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当該各ファンドの信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは適用しません。
g.a.からf.までの規定にかかわらず、当該各ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
各ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
各ファンドの受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
a.他の受益者の氏名または名称および住所
b.他の受益者が有する受益権の内容
⑤ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 信託事務の委託
受託会社は、各ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑧ 運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年6月および12月の決算日を基準とします。)および償還時に、運用経過等を記載した交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成します。
交付運用報告書は、販売会社を経由して知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)については委託会社のホームページに掲載します。なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、当該受益者にこれを交付します。

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