有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

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2018/03/12 9:13
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(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 為替変動リスク
<為替プレミアムコース>・主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、米ドルが円に対して弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。
・主要投資対象とする外国投資信託は、保有する米ドル建資産について、権利行使価格が取引時点の為替レートと同水準の円に対する米ドルのコール・オプション(対円で米ドルを買う権利)を売却します。米ドルが円に対して強く(円安に)なる場合は、売却したコール・オプションに損失が発生し米ドル建資産の保有にともなう為替差益を相殺することから、原則として為替差益を享受することができません。このため、コール・オプションを売却しない場合に比べて運用成果が劣後する可能性があります。
・原則として、売却したコール・オプションが満期を迎えるごとに、新たにコール・オプションを売却します。米ドルが円に対して弱く(円高に)なった後に新たにコール・オプションを売却する場合には、権利行使価格が元のコール・オプションの権利行使価格よりも円高水準となるため、その後為替レートが元の水準に戻ったとしても、基準価額は元の水準を下回る場合があります。
・コール・オプションは、円に対する米ドルの水準に加え、金利や残存期間、変動率(ボラティリティ)の変化等により評価値が変動するため、売却したコール・オプションの評価値の上昇により損失が発生する場合があります。また、換金等に伴いオプション取引を解消する場合、市況動向や資金動向次第では不利な価格で解消しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。
<為替ヘッジありコース>主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資し、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
また、円金利が米ドル金利より低い場合、円と米ドルとの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
<為替ヘッジなしコース>主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、米ドルが円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。
② 価格変動リスク
・優先株は、普通株に比べて価格変動が小さい傾向にありますが、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。優先株の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
・優先リートは、普通リートに比べて価格変動が小さい傾向にありますが、当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。優先リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
③ 金利変動リスク
優先株、優先リート、CoCosは、配当や利息が予め固定されているものがあり、金利上昇時には相対的な魅力が弱まるため、当該証券の価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
④ 優先株、優先リート、CoCos固有のリスク
<繰上償還に関するリスク>優先株、優先リート、CoCosには、一般的に繰上償還条項が付与されていることが多く、繰上償還の実施は発行体が決定することとなっています。繰上償還の実施の有無に関して、市場の見方と発行体の決定が異なった場合などには、当該証券の価格が変動し、ファンドの基準価額に影響を及ぼす可能性があります。また、相対的に高い配当や利回りの証券が繰上償還された場合に、同程度の配当や利回りの代替投資先が見つからず、ポートフォリオのインカムゲインが減少する場合があります。
<利息、配当または元本の支払いに関するリスク>優先株、優先リート、CoCosには、利息、配当の支払繰延条項等が付与されているものがあり、発行体の財務状況や収益動向等の要因により、利息、配当の支払いが繰延べまたは停止される可能性や、利息、配当または元本が減額される可能性があります。
<法的弁済順位が劣後することによるリスク>一般的に、発行体が破綻等に陥った場合、優先株、優先リート、CoCosの法的弁済順位は、普通社債に劣後します。したがって、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払いを受けることができません。また、発行体が経営不安、倒産、国有化などに陥った場合には、これらの証券の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、この場合にはファンドの基準価額が大幅に下落することがあります。
<普通株や普通リートの価格変動によるリスク>優先株や優先リートには、それぞれ普通株や普通リートへの転換権が付与されているものがあります。普通株や普通リートへの転換権が付与された優先株や優先リートは、同一発行体の普通株や普通リートの価格変動の影響を受けることがあり、その場合、ファンドの基準価額の変動要因となります。
CoCosには、発行体が破綻する前において以下2つの偶発条件の少なくともいずれかに該当した場合は、元本削減や普通株へ転換される条項(トリガー条項)が実質的に付されています。
・発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合
・発行体が実質破綻*となった場合
* 実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ存続できないと認定されること等をいいます。
※ トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種、個別銘柄等により異なることがあります。
元本が削減される場合には、法的弁済順位にかかわらず普通株よりも先に損失を負担することとなり、元利金の弁済が受けられないことがあります(全損となることもあります。)。
普通株に転換される場合には、転換後の価値が、元本を大きく下回る可能性があります。
なお、国際的な金融危機が発生した場合には、複数のCoCosが同時期に偶発条件に該当する可能性があり、ファンドの基準価額が大幅に下落するおそれがあります。
また、CoCosは、これら偶発条件に該当しない場合においても、トリガー条項のない劣後債および優先証券と比較して、価格変動が大きい傾向があるため、CoCosの実質的な組入比率によっては、ファンドの基準価額の変動も大きくなることがあります。
<法制度の変更リスク>実質的に投資している有価証券等にかかる法制度の変更や、当該証券市場にとって不利益な制度上の重大な変更等があった場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
⑤ 特定の業種への集中投資リスク
ファンドは金融機関が発行する有価証券への実質投資割合が高くなることがあります。そのため、個別の金融機関の財務状況および収益動向等に加え、金融機関を監督する金融当局の政策方針など金融業種固有の要因による影響を受けます。金融機関の財務状況に対する懸念の高まりや金融規制の変化等により、有価証券の価格が下落した場合は、ファンドの基準価額が大幅に下落することがあります。
⑥ 信用リスク
・実質的に投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
・一般的に、格付けの低いCoCosは、格付けの高いCoCosと比較して、トリガー条項に抵触するリスクやデフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。トリガー条項への抵触やデフォルトが生じた場合または予想される場合には、CoCosの価格は大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、ファンドの基準価額が大幅に下落することがあります。
⑦ 流動性リスク
・有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
・優先株、優先リート、CoCosは、相対的に市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑧ カントリー・リスク
ファンドは実質的に新興国の発行体が発行する有価証券等に投資する場合があります。その場合、当該新興国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券市場が混乱して、当該有価証券等の価格が大きく変動する可能性があります。
⑨ その他の留意点
<為替プレミアムコース>a.市場環境、資産規模あるいは資金流出入の状況等によっては、カバード・コール戦略を十分に行えない場合があります。
b.ファンド名称中の「プレミアム」とは、オプション・プレミアムの「プレミアム」を意味します。
<各ファンド>a.各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当該ファンドは繰上償還されます。また、各ファンドについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
c.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
d.各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署であるトレーディング担当部署およびリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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