有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2015/11/11 10:25
この信託は、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 - #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- 該当する属性区分の定義について2015/11/11 10:25
* 一般社団法人投資信託協会が定める規則です。その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信)) 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて、主として株式、債券、不動産投信に投資する旨の記載があるものをいう。 年1回 目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。 グローバル(日本含む) 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含む)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 ファンド・オブ・ファンズ 「投資信託等の運用に関する規則*」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 - #3 投資リスク(連結)
- ・ 計算期末に、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。2015/11/11 10:25
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資対象(連結)
- ※5 前記は、ブラックロック・ジャパン株式会社提供の資料を基に作成し、同社の確認のもと掲載したものです。2015/11/11 10:25
<指定投資信託証券の対象指数(ベンチマーク)について>●「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所(以下総称して「JPXグループ」という。)並びに株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。本商品は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び本商品の取引に関して、一切の責任を負わない。
●「NOMURA-BPI総合インデックス」は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる三菱UFJ国際投信株式会社の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (2)有価証券及び投資有価証券2015/11/11 10:25
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する価格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(3)未収委託者報酬 - #6 注記表(連結)
- 1.金融商品の状況に関する事項2015/11/11 10:25
2.金融商品の時価等に関する事項第1期計算期間自 平成27年 1月30日至 平成27年 8月13日 (1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク