有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

【提出】
2016/05/12 9:45
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【投資制限】
○信託約款に定める投資制限
① マザーファンドへの投資(約款 運用の基本方針3.投資制限(1))
マザーファンドへの投資は、制限を設けません。
② 株式への投資(約款 運用の基本方針3.投資制限(2))
株式への実質投資は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③ 外貨建資産への投資(約款 運用の基本方針3.投資制限(7))
外貨建資産への実質投資は、制限を設けません。
④ 株式への投資制限(約款第22条第4項および第5項)
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式の範囲(約款第24条)
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資制限(約款第25条)
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等の実需の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が、取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額(以下(b)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が、当該金融商品運用額等の額より少ない場合には、外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミアム額の合計額が、取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。なお、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第27条の2)
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる取引等の指図をしません。
⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第28条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第29条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑬ 外国為替予約の指図(約款第31条)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑭ 資金の借入れ(約款第40条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
○法令等による投資制限
① 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないものとされています。
② デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはならないものとされています。
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
運用の基本的考え方
○ 世界主要先進国の国債、政府機関債等(原則としてA格以上のもの)に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指します。
○ 国別資産配分については、投資対象国毎に①債券投資収益率予測(金利予測)と②為替収益率予測を行い、双方から得られる国別の予想収益率をベースに最適な組合わせを算出し、これに基づいたポートフォリオを構築します。
○ 円投資家の立場から最適な国別の資産配分(カントリー・アロケーション)を行うことにより、リスクの管理とリターンの追求をはかります。
○ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用ができない場合があります。
2.投資対象
世界主要先進国の国債、政府機関債等(A格以上のもの)を主要投資対象とします。
なお、有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行うことができます。
3.投資制限
(1)株式への投資は、転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(2)同一銘柄の株式への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(5)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(6)外貨建資産への投資は、制限を設けません。
(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上

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