有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/17-2023/03/16)

【提出】
2023/06/15 9:15
【資料】
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【項目】
52項目
(2)【投資対象】
主として、マザーファンド受益証券を通じてわが国の株式に投資を行います。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑥および⑦に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.株券または新株引受権証書
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
f.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
g.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
h.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
i.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
j.コマーシャル・ペーパー
k.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
l.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からk.までの証券または証書の性質を有するもの
m.証券投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
n.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
o.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
p.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
q.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
r.外国法人が発行する譲渡性預金証書
s.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
t.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
u.外国の者に対する権利でt.の有価証券の性質を有するもの
なお、a.の証券または証書、l.ならびにq.の証券または証書のうち、a.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からf.までの証券およびl.ならびにq.の証券または証書のうちb.からf.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、m.の証券およびn.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要または適当と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa. からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫マザーファンドに係る約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を主要投資対象とし、日経平均株価指数を上回る投資成果を目指します。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
○ わが国企業の株式に、新しいバリュー投資の観点から投資を行います。
コア・ポートフォリオ(基本投資比率85%程度)は、主として東京証券取引所プライム市場上場の大中型銘柄の中から、投資価値に対して割安と判断される企業に投資を行います。基準価額の変動を常にチェックし、安定した成長を目指した運用を行います。
○ 成長性に富んだ東京証券取引所プライム市場上場の小型銘柄、東京証券取引所スタンダード市場上場銘柄および東京証券取引所グロース市場上場銘柄等へも一部投資を行います。
ノン・コア・ポートフォリオ(基本投資比率15%程度)は、主として東京証券取引所プライム市場上場の小型銘柄、東京証券取引所スタンダード市場上場銘柄および東京証券取引所グロース市場上場銘柄、ならびに地方証券取引所単独上場銘柄の中から、成長力に富み次世代の日本を担う企業へ投資を行い、さらなる収益確保を目指します。
○ 銘柄選定は、それぞれの専門チームが行います。
コア・ポートフォリオは大中型銘柄選定チームが、ノン・コア・ポートフォリオは小型・新興市場銘柄選定チームがそれぞれ担当し、ファンド全体のリスク管理に留意しつつポートフォリオを構築します。
○ フルインベストメントを基本とします。
株式市場の上昇を的確に捉えるため、フルインベストメントを基本投資方針とします。ただし、株式市場において大きな株価変動が予想される場合には、株価指数先物取引などを利用して、実質の株式組入比率を機動的に変更することがあります。
○ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引および通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
○ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
○ 株式以外への資産の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
○ 資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
3.投資制限
(1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、制限を設けません。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(3)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(5)外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(6)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(7)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(8)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上

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