有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券を通じて、エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行います。(一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
c.グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。
d.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の債券を中心に投資することを基本とします。
(a)ブレディ債(エマージング・カントリーの政府が、1989年のブレディプランに基づいて発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券をいいます。)
(b)ユーロ債(米ドル建・ユーロ建)。(ブレディ債以外の債券で、エマージング・カントリーの政府または政府関連機関等が、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。)
(c)現地米ドル建債・現地ユーロ建債(エマージング・カントリーの政府または政府関連機関等が、自国市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。)
e.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
(a)エマージング・カントリー単一国への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(b)ユーロ建資産への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(c)ソブリン債券以外への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
(d)エマージング・カントリーの同一企業(政府関連機関を含みます。)が発行する債券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(e)エマージング・カントリーの現地通貨建資産への実質投資は、行いません。
f.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、米ドル建資産以外の実質外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。
g.重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
h.投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
i.運用指図委託契約に基づき、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。また、マザーファンドの運用の指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
a.エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券を通じて、エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行います。(一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
c.グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。
d.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の債券を中心に投資することを基本とします。
(a)ブレディ債(エマージング・カントリーの政府が、1989年のブレディプランに基づいて発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券をいいます。)
(b)ユーロ債(米ドル建・ユーロ建)。(ブレディ債以外の債券で、エマージング・カントリーの政府または政府関連機関等が、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。)
(c)現地米ドル建債・現地ユーロ建債(エマージング・カントリーの政府または政府関連機関等が、自国市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。)
e.ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
(a)エマージング・カントリー単一国への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(b)ユーロ建資産への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
(c)ソブリン債券以外への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
(d)エマージング・カントリーの同一企業(政府関連機関を含みます。)が発行する債券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(e)エマージング・カントリーの現地通貨建資産への実質投資は、行いません。
f.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、米ドル建資産以外の実質外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。
g.重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
h.投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
i.運用指図委託契約に基づき、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。また、マザーファンドの運用の指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。