有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、一部解約により受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、信託の終了について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
d.解約しようとする旨の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
e.1ヵ月を下らない一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.d.からf.までについては、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、1ヵ月を下らない一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
k.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または委託会社または受益者が裁判所に受託会社の解任を請求し裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.信託約款の変更内容が重大なものについて、変更しようとする旨およびその内容の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
d.1ヵ月を下らない一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、この信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、a.からe.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
④ 関係法人との契約の更改
a.委託会社と投資顧問会社との間で締結された「運用指図委託契約」の有効期間は、1年間とします。ただし、相手方に対し90日以上の事前の書面による意思表示の通知がないときは、1年毎に自動延長するものとします。
b.委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 信託事務の委託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年2月および8月の決算日を基準とします。)および償還時に、運用経過等を記載した交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成します。
交付運用報告書は、販売会社を経由して知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)については委託会社のホームページに掲載します。なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、当該受益者にこれを交付します。
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、一部解約により受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
c.委託会社は、信託の終了について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
d.解約しようとする旨の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
e.1ヵ月を下らない一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
f.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.d.からf.までについては、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
j.監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、1ヵ月を下らない一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
k.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、または委託会社または受益者が裁判所に受託会社の解任を請求し裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.信託約款の変更内容が重大なものについて、変更しようとする旨およびその内容の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
d.1ヵ月を下らない一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、この信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、a.からe.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
信託契約の解約または変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
④ 関係法人との契約の更改
a.委託会社と投資顧問会社との間で締結された「運用指図委託契約」の有効期間は、1年間とします。ただし、相手方に対し90日以上の事前の書面による意思表示の通知がないときは、1年毎に自動延長するものとします。
b.委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 信託事務の委託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年2月および8月の決算日を基準とします。)および償還時に、運用経過等を記載した交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成します。
交付運用報告書は、販売会社を経由して知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)については委託会社のホームページに掲載します。なお、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、当該受益者にこれを交付します。