有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
(1) ファンドおよびマザーファンドのリスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドおよびマザーファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
② 為替変動リスク
ファンドは、主に米ドル建の有価証券に投資します(ただし、これらに限定されるものではありません。)。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑦ 運用指図の権限委託に関わる留意点
委託会社は、運用指図の権限委託を受けた者が、法律に違反した場合、ファンドの信託約款に違反した場合、故意または重大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等には、この委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、運用指図の権限委託を受けた者は、この権限の受託を中止することができます。
なお、前記による中止の場合、委託会社は、新たに同等の能力を有すると認められる第三者に運用の指図に関する権限を委託すること、およびファンドの名称を変更することができます。
⑧ その他の主な留意点
a.収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
b.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
なお、ウエリントン・マネージメント社で投資リスクに対する管理体制を構築していますが、委託会社においてもウエリントン・マネージメント社の投資リスクに対する管理体制や管理状況等をモニタリングしています。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
① ウエリントン・マネージメント社における運用ガイドライン遵守の管理体制
ウエリントン・マネージメント社では、ポートフォリオ・マネジャーが各顧客別投資目標や制約条件を遵守する第一義的な責任を負い、投資ガイドラインに対する方針およびプロセスは「投資コンプライアンスに関する方針書」で規定されています。ポートフォリオ・マネジャーはコンプライアンス監視システムを用いて、ポートフォリオの管理をしています。また、プロダクト・マネジメント部は運用チームと密接に連携し、ポートフォリオおよび投資プロセスに関する諸問題を分析し、投資アプローチの一貫性を担保することに責務を負います。
② 委託会社におけるリスク管理体制
委託会社では、多面的にファンドおよびマザーファンドの投資リスク管理を行っています。
a.運用部門
運用ガイドラインの遵守状況のチェックを行います。
b.コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
c.リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
d.内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。