- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1) ファンドのリスク
ファンドが有する主なリスクおよび留意点は以下の通りです。
(主なリスクおよび留意点であり、以下に限定されるものではありません。)
| 基準価額は、組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。 したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 |
① 価格変動リスク
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には株式を投資対象とする場合があります。株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にはリートを投資対象とする場合があります。リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
② 金利変動リスク
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には債券を投資対象とする場合があります。投資対象としている債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
③ 為替変動リスク
ファンドは、主に米ドル建、ユーロ建および英ポンド建等の投資信託証券に投資しています(ただし、これらに限定されるものではありません。)。実質的な外貨建資産の50%程度について為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかりますが、為替ヘッジが行われていない部分において、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。なお、為替ヘッジにより為替相場の変動の影響を低減することをはかりますが、為替動向により低減できない場合があります。また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。
④ 信用リスク
投資信託証券への投資を通じて、実質的に投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
⑤ 商品市況の変動リスク
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には商品先物取引を投資対象とする場合があります。商品先物の取引価格は、様々な要因(商品の需給関係や為替、金利、天候、景気、農業生産、貿易動向、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等)で変動します。商品先物取引の価格が変動した場合には、ファンドの基準価額の変動要因となります。
⑥ 物価変動リスク
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には各国の物価連動国債を投資対象とする場合があります。各国における物価の下落(上昇)は、その国の物価連動国債の元本および利払い額を減少(増加)させ、基準価額の変動要因となります。
⑦ カントリー・リスク
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には新興国の株式および債券を投資対象とする場合があります。新興国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券市場が混乱して、価格が大きく変動する可能性があります。新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
・先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
・政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
・海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
・先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国の株式および債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑧ 流動性リスク
金融商品取引所上場の投資信託証券を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や金融商品取引所上場の投資信託証券の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入れている金融商品取引所上場の投資信託証券を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
⑨ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑩ 運用指図の権限委託に係る留意点
委託会社は、運用指図の権限委託を受けた者が、法律に違反した場合、ファンドの信託約款に違反した場合、故意または重大な過失により信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等には、この委託を中止することができます。また、運用指図の権限委託を受けた者が、破綻、事業の全部または一部譲渡等、やむを得ない事情により、運用の基本方針の履行が困難な場合等には、この委託を中止します。また、運用指図の権限委託を受けた者は、この権限の受託を中止することができます。なお、前記により運用指図の権限を受けた者が運用の指図に関する権限の委託を中止された場合、もしくは受託を中止した場合、信託期間中であっても償還を行います。(ただし、委託会社は事業の譲渡を受けた者が、運用の基本方針の履行において運用指図の権限委託を受けた者と同等の能力を有すると認められる場合は、事業の譲渡を受けた者へ運用の指図に関する権限を委託することができ、その場合は、償還を行いません。)
⑪ その他の主な留意点
a.指定投資信託証券がベンチマークとしているインデックスが改廃された場合、当該指定投資信託証券の組入れを見直す場合があります。
b.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または30億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社は、ファンドの運用指図に関する権限をブラックロック社に委託します。運用に関わるリスクの管理として、ブラックロック社では以下の①を、委託会社では以下の②を行っています。
① 投資顧問会社におけるリスク管理体制
ファンドのリスク管理については、運用部門の担当者が日々精緻なモニタリングを行い、担当部毎に定期的に検証を行っております。
業務部パフォーマンス計測チームがパフォーマンスを含めた運用状況を測定し、その結果は運用部門の運用担当者へフィードバックされるとともに、月次で開催しております投資委員会(IVC)等において、検証されます。
また、併行して、運用担当部門とは異なるリスク評価部門であるリスク・クオンツ分析部(略称:RQA)が運用状況をモニターします。これらにより、フロントオフィス/バックオフィス等複数によるチェックが働く仕組みとなっています。
運用ガイドラインについては業務部のポートフォリオ・コンプライアンス・チームが運用部門から独立した立場で、日次で運用ガイドライン等からの乖離状況等のモニタリングを実施、その遵守状況は月次でリスク・コントロール委員会に報告されます。
平成27年7月末現在
(注)前記の投資顧問会社におけるリスク管理体制は、将来変更される可能性があります。
② 委託会社におけるリスク管理体制
委託会社では、多面的にファンドの投資リスク管理を行っています。
a.運用部門
運用ガイドラインの遵守状況のチェックを行います。
b.コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
c.リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
d.内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
この他に、投資リスク管理に関して、以下の会議体を設けています。
* 運用管理委員会において、信託財産の運用に関わる法令等の遵守状況、運用に関するリスクの状況、運用実績の状況等について報告・審議を行っています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。