- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.864%(税抜0.800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.880%(税抜0.800%)となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。なお、委託会社の信託報酬には、再委託先への投資顧問報酬が含まれます。
当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬から、原則として毎年1月および7月の計算期間終了後、ならびに契約終了のとき支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.108%(税抜0.100%)の率を乗じて得た金額とします。
※消費税率が10%となった場合は、年0.110%(税抜0.100%)となります。
③ 前記の他にファンドが投資対象とする指定投資信託証券に関しても信託(管理)報酬等がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率*は、年率1.224%±0.05%程度(税込)(年率1.160%±0.05%程度(税抜))です。
※消費税率が10%となった場合は、年率1.240%±0.05%程度(税込)(年率1.160%±0.05%程度(税抜))となります。
* 前記の信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における信託(管理)報酬率を含めた実質的な報酬率を各投資信託証券への基本配分に基づき算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、「実質的な信託報酬率」は概算で表示しています。
* 各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託(管理)報酬率の詳細については、「(ご参考)■指定投資信託証券の概要」をご参照ください。
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.864%(税抜0.800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
※消費税率が10%となった場合は、年0.880%(税抜0.800%)となります。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
| 支払先 | 配分(税抜) | 対価として提供する役務の内容 |
| 委託会社 | 0.415% | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 0.350% | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | 0.035% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |
当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬から、原則として毎年1月および7月の計算期間終了後、ならびに契約終了のとき支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.108%(税抜0.100%)の率を乗じて得た金額とします。
※消費税率が10%となった場合は、年0.110%(税抜0.100%)となります。
③ 前記の他にファンドが投資対象とする指定投資信託証券に関しても信託(管理)報酬等がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率*は、年率1.224%±0.05%程度(税込)(年率1.160%±0.05%程度(税抜))です。
※消費税率が10%となった場合は、年率1.240%±0.05%程度(税込)(年率1.160%±0.05%程度(税抜))となります。
* 前記の信託報酬率は、投資対象とする投資信託証券における信託(管理)報酬率を含めた実質的な報酬率を各投資信託証券への基本配分に基づき算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、「実質的な信託報酬率」は概算で表示しています。
* 各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の信託(管理)報酬率の詳細については、「(ご参考)■指定投資信託証券の概要」をご参照ください。