- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(5)【投資制限】
○信託約款に定める投資制限
① 投資信託証券への投資
投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。
② 株式への投資
株式への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、原則として、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外国為替予約の指図および範囲
信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑥ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約される場合があります。
⑦ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
○信託約款に定める投資制限
① 投資信託証券への投資
投資信託証券への投資割合は、制限を設けません。
② 株式への投資
株式への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
④ 同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、原則として、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 外国為替予約の指図および範囲
信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産のヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑥ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約される場合があります。
⑦ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。