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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(2)【投資対象】
世界各国の金融商品取引所上場の投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下、同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたものを含みます。以下、これに関連する事項について同じ。)は、信託金を、主として、指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)指定投資信託証券の概要
(本(参考)欄における「当ファンド」とは各指定投資信託証券(組入ETF)をいいます。)
※1 前記の内容は原則として、平成28年1月末時点の情報をもとに作成されたものであり、今後、前記の記載内容が変更となる場合、指定投資信託証券の見直しに伴い、指定投資信託証券として選定されていた投資信託証券を選定対象から外したり、新たに世界各国の金融商品取引所上場の投資信託証券(グローバルETFオープン設定時以降に設定された投資信託証券も含みます。)を指定投資信託証券として選定する場合があります。
※2 ファンドの名称で「*」のあるファンドの日本語名称はiシェアーズの英文正式名称の直訳を記載しております。
※3 「**」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
※4 「***」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
※5 「****」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
※6 「*****」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
※7 「******」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
※8 「*******」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
※9 前記は、ブラックロック・ジャパン株式会社提供の資料をもとに作成し、同社の確認のもと掲載したものです。
「指定投資信託証券の対象指数について」
● MSCI ブラジル 25/50 インデックス、MSCI イースタン・ヨーロッパ10/40 インデックス、MSCI インディア トータル・リターン インデックス、MSCI メキシコ IMI 25/50、MSCI 南アフリカ・インデックス、MSCI EAFE インデックス、MSCI 北米・インデックス(出所:MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
● Markit iBoxxの知的財産権およびその他の一切の権利はMarkit Indices Limited(以下、「Markit」)に帰属し、三菱UFJ国際投信は一定の目的に対しその使用許諾を得ています。Markitは、本商品を保証又は推奨するものではなく、その投資方針に関しいかなる意見も表明していません。Markitは、本指数の使用及びその使用に起因する結果の正確性、完全性、特定目的への適合性について保証するものではありません。
● J.P.モルガン EMBI グローバル・コア・インデックス:情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
● 「Standard & Poor’s(R)」「S&P(R)」「スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エルエルシーが所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。
世界各国の金融商品取引所上場の投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下、同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の一部の委託を受けたものを含みます。以下、これに関連する事項について同じ。)は、信託金を、主として、指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)指定投資信託証券の概要
(本(参考)欄における「当ファンド」とは各指定投資信託証券(組入ETF)をいいます。)
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF | ||||||||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||||||||
| 当初設定日 | 2000年7月10日 | ||||||||||||||
| 決算日 | 8月末日 | ||||||||||||||
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ | ||||||||||||||
| ファンドの目的及び 基本的性格 | 当ファンドは、MSCI ブラジル 25/50 インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||||||||
| 投資の基本方針 | 対象指数は、主にBM&FBOVESPA証券取引所で取引されている株式で構成されています。その主要産業は、生活必需品、エネルギー、金融および素材です。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など | ||||||||||||||
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ**の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
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| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI 東欧キャップト UCITS ETF |
| 表示通貨 | ユーロ |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2005年11月4日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、MSCI イースタン・ヨーロッパ10/40 インデックス(以下、「対象指数」といいます。)のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄で構成される証券のポートフォリオに投資します。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.74%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI インディア・インデックス ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | シンガポール |
| 当初設定日 | 2006年6月15日 |
| 決算日 | 12月末日 |
| 主たる上場取引所 | シンガポール証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、MSCI インディア トータル・リターン インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の米ドル基準の実績に概ね対応する投資成果(経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック(シンガポール)リミテッド 副管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド 受託者・登録代理人:HSBC インスティチューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)・リミテッド 保管銀行:ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレーション・リミテッド 完全子会社:iシェアーズ MSCI インディア・モーリシャス・カンパニー |
| 投資の基本方針 | 当ファンドは、iシェアーズ MSCI インディア・モーリシャス・カンパニーを通じて主にインド株及び米ドル建のインド株アクセス金融商品(対象指数構成銘柄にリンクした証券)への投資を通じて、当ファンドの目的を達成することを目標としています。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・一発行体の発行する証券等への10%を超える投資。 など |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.99%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ FTSE 中国A50 インデックス ETF |
| 表示通貨 | 香港ドル |
| 発行地 | 香港 |
| 当初設定日 | 2004年11月18日 |
| 決算日 | 12月末日 |
| 主たる上場取引所 | 香港証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、FTSE 中国 A50 インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の実績に概ね対応する投資成果(経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社及びQFII(適格国外機関投資家)保有者:ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッド 受託者・登録代理人:HSBC インスティチューショナル・トラスト・サービシーズ(アジア)・リミテッド 保管銀行:ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレーション・リミテッド QFII保管銀行:シティバンク(中国)・コー・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 当ファンドは、米ドル建ての中国A株アクセス商品(A株または対象指数にリンクした証券)、またはA株への直接投資を通じて、当ファンドの目的を達成することを目標としています。また、当ファンドは、純資産額(NAV)の10%を上限として、キャッシュ・マネジメント及び不測事態の対応を目的とし、中国A株の現物への直接投資を行うことができます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・香港証券先物委員会によって別途合意されない限り、同一の信託に基づき設立された他のファンドと合計で単一発行体が発行した単一クラスの証券の10%超の保有。 など |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.99%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI メキシコ・キャップト ETF | ||||||||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||||||||
| 当初設定日 | 1996年3月12日 | ||||||||||||||
| 決算日 | 8月末日 | ||||||||||||||
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ | ||||||||||||||
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、MSCI メキシコ IMI 25/50(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||||||||
| 投資の基本方針 | 対象指数は、主にメキシコ証券取引所で取引される株式で構成されています。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など | ||||||||||||||
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ***の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
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| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | ||||||||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||||||||
| 当初設定日 | 2003年2月3日 | ||||||||||||||
| 決算日 | 8月末日 | ||||||||||||||
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ | ||||||||||||||
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、MSCI 南アフリカ・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||||||||
| 投資の基本方針 | 対象指数は、主にヨハネスブルグ証券取引所で取引されている株式で構成されています。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など | ||||||||||||||
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ**の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
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| ファンドの名称 | iシェアーズ・コア 米国クレジット債券 ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| 当初設定日 | 2007年1月5日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、米ドル建て投資適格社債、国債、国際機関債、地方債、および非米国機関債で構成されるインデックスに概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| 投資の基本方針 | バークレイズ 米国クレジット債券 インデックス(以下、「対象指数」といいます。)は、満期まで1年以上の残存期間を有する、米ドル建て投資適格社債、国債、国際機関債、地方債、および非米国機関債の実績を測定します。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる)。 ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ユーロ建て社債(大型) UCITS ETF |
| 表示通貨 | ユーロ |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2003年3月17日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、Markit iBoxx ユーロ建てリキッド社債ラージキャップ・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)に代表される、ユーロ建て投資適格社債市場のトータル・リターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄で構成される証券のポートフォリオに投資します。当ファンドの投資対象は、組み入れの時点で対象指数の格付け要件(投資適格)を満たします。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ・コア 英ポンド建て社債 UCITS ETF* |
| 表示通貨 | 英ポンド |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2004年3月29日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、Markit iBoxx 英ポンド建てリキッド社債ラージキャップ・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)に代表される、英ポンド建投資適格社債市場のトータル・リターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄で構成される証券のポートフォリオに投資します。当ファンドの投資対象は、組み入れの時点で対象指数の格付け要件(投資適格)を満たします。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | ||||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||||
| 当初設定日 | 2007年12月17日 | ||||||||||
| 決算日 | 10月末日(2011年10月より2月末決算から変更) | ||||||||||
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ | ||||||||||
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、J.P.モルガン EMBI グローバル・コア・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||||
| 投資の基本方針 | 対象指数は、幅広く多様な米ドル建て新興国債券市場を表す指数であり、新興国で活発に取引されている対外債券商品のトータル・リターンを測定します。債務残高が高い国の構成比率を制限し、制限からの超過分を債務残高が低い国に割り当てることで構成国の比率を調整しています。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。) ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など | ||||||||||
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ******の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。 ただし、2018年2月28日までの期間については、運用報酬の一時引き下げが適用され、年間総経費率が0.40%を超えないことになっています(終了日は変更される可能性があります)。
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| ファンドの名称 | iシェアーズ グローバル公益事業 ETF | ||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||
| 当初設定日 | 2006年9月12日 | ||||||||
| 決算日 | 3月末日 | ||||||||
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ | ||||||||
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、公益事業セクターのグローバル株式で構成されるインデックスに概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||
| 投資の基本方針 | S&P グローバル1200公益事業セクター・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)は、S&P ダウ・ジョーンズ・インディシズ LLPが経済上、公益事業セクターの一部と見なし、世界市場にとって重要であると判断する企業の業績を測定します。対象指数はS&P グローバル1200 インデックスの一部です。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの株式に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。 ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など | ||||||||
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ****の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
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| ファンドの名称 | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF | ||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||
| 当初設定日 | 2007年12月10日 | ||||||||
| 決算日 | 3月末日 | ||||||||
| 主たる上場取引所 | ナスダック証券取引所 | ||||||||
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、S&Pグローバル・インフラストラクチャー・インデックスに概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||
| 投資の基本方針 | S&P グローバル・インフラストラクチャー・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)は、先進国市場に上場している世界のインフラストラクチャー関連の大手企業の実績を測定するよう設計されています。構成銘柄には、石油・ガス貯蔵施設や輸送設備の管理・所有、空港サービス、高速道路、鉄道、港湾設備・サービス、電気・ガス・水道事業をはじめとする公益事業、エネルギー、交通インフラに携わる企業が含まれます。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの株式に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、商品、商品契約の売買 ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など | ||||||||
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ****の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
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| ファンドの名称 | iシェアーズ ディベロップト・マーケット・プロパティ・イールド UCITS ETF* |
| 表示通貨 | 英ポンド |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2006年10月19日 |
| 決算日 | 10月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、FTSE EPRA / NAREIT先進国配当+インデックス(以下、「対象指数」といいます。)のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄で構成される証券のポートフォリオに投資します。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.59%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI EAFE ETF | ||||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||||
| 当初設定日 | 2001年8月14日 | ||||||||||
| 決算日 | 7月末日 | ||||||||||
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ | ||||||||||
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、MSCI EAFE インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||||
| 投資の基本方針 | 対象指数は、MSCIにより、国際株式の投資実績を示す株式のベンチマークとして設定されており、ヨーロッパ、オセアニア及び極東の株式を含んでいます。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの株式に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの株式に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、動産抵当、商品、商品契約の売買。 ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など | ||||||||||
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ*****の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
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| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI 北米 UCITS ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2006年6月2日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、MSCI 北米・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄で構成される証券のポートフォリオに投資します。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 管理会社は、管理報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.40%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| 当初設定日 | 2002年7月22日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、満期まで1年以上3年未満の残存期間を有する米国財務省証券で構成されるインデックスに概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| 投資の基本方針 | バークレイズ 米国国債(1-3年)インデックス(以下、「対象指数」といいます。)は、満期まで1年以上3年未満の残存期間を有する米国財務省証券の実績を測定します。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。 ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 米国国債 3-7年 ETF* |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| 当初設定日 | 2007年1月5日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、満期まで3年以上7年未満の残存期間を有する米国財務省証券で構成されるインデックスに概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| 投資の基本方針 | バークレイズ 米国国債(3-7年)インデックス(以下、「対象指数」といいます。)は、満期まで3年以上7年未満の残存期間を有する米国財務省証券の実績を測定します。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。) ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| 当初設定日 | 2002年7月22日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、満期まで7年以上10年未満の残存期間を有する米国財務省証券で構成されるインデックスに概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| 投資の基本方針 | バークレイズ 米国国債(7-10年)インデックス(以下、「対象指数」といいます。)は、満期まで7年以上10年未満の残存期間を有する米国財務省証券の実績を測定します。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。 ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.15%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ユーロ国債 1-3年 UCITS ETF* |
| 表示通貨 | ユーロ |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2006年6月5日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、EMU(欧州経済通貨同盟)諸国の国債のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、バークレイズ・ユーロ国債(1-3年ターム)インデックスの構成銘柄となっている固定利付国債のポートフォリオに投資します。当ファンドの投資対象は、組み入れの時点で対象指数の格付け要件(投資適格)を満たします。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ユーロ国債 3-5年 UCITS ETF* |
| 表示通貨 | ユーロ |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2006年12月8日 |
| 決算日 | 10月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、バークレイズ・ユーロ国債(5年ターム)インデックス(以下、「対象指数」といいます。)のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄となっている固定利付国債のポートフォリオに投資します。当ファンドの投資対象は、組み入れの時点で対象指数の格付け要件(投資適格)を満たします。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ユーロ国債 7-10年 UCITS ETF* |
| 表示通貨 | ユーロ |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2006年12月8日 |
| 決算日 | 10月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、バークレイズ・ユーロ国債(10年ターム)インデックス(以下、「対象指数」といいます。)のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄となっている固定利付国債のポートフォリオに投資します。当ファンドの投資対象は、組み入れの時点で対象指数の格付け要件(投資適格)を満たします。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ・コア 英国ギルト債 UCITS ETF* |
| 表示通貨 | 英ポンド |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2006年12月1日 |
| 決算日 | 10月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、FTSE アクチュアリー 英国コンベンショナル英国国債オール・ストック・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄となっている債券のポートフォリオに投資します。当ファンドの投資対象は、組み入れの時点で対象指数の格付け要件(投資適格)を満たします。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.20%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | ||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||
| 当初設定日 | 2003年12月4日 | ||||||||
| 決算日 | 10月末日(2011年10月より2月末決算から変更) | ||||||||
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ | ||||||||
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、バークレイズ 米国TIPSインデックス(シリーズL)(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||
| 投資の基本方針 | 対象指数は、米国財務省のインフレ連動国債の実績を評価します。通称「TIPS」で知られているインフレ連動国債は投資家をインフレから防衛するための、米財務省が発行している有価証券です。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、不動産抵当、商品、商品契約の売買。 ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること。 ・流動性のない有価証券を純資産総額の15%以上保有すること。 など | ||||||||
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ*******の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
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| ファンドの名称 | iシェアーズ ユーロ建て物価連動国債 UCITS ETF |
| 表示通貨 | ユーロ |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2005年11月18日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、EMU(欧州経済通貨同盟)諸国のインフレ連動国債のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、バークレイズ・ユーロ物価連動国債インデックスの構成銘柄となっている債券のポートフォリオに投資します。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.25%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ 英ポンド建てインデックス・リンク・ギルト債 UCITS ETF* |
| 表示通貨 | 英ポンド |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2006年12月1日 |
| 決算日 | 10月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、バークレイズ英国物価連動国債インデックス(以下、「対象指数」といいます。)のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人:コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)・リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄となっているイギリス国債のポートフォリオに投資します。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資および借入の制限に服します。 |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.25%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ ディバーシファイド・コモディティ・スワップ UCITS ETF (DE)* |
| 表示通貨 | ユーロ |
| 発行地 | ドイツ |
| 当初設定日 | 2007年8月7日 |
| 決算日 | 3月末日 |
| 主たる上場取引所 | フランクフルト証券取引所 |
| ファンドの目的及び基本的性格 | 当ファンドは、ブルームバーグ・コモディティ・インデックス・ユーロ・トータルリターン(以下、「対象指数」といいます。)と同様のリターンの実現を目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・ドイツ AG 保管銀行:ステート・ストリート・バンク GmbH |
| 投資の基本方針 | 当ファンドは、ストックス・グローバル1800インデックスの構成銘柄を購入し、1または複数のスワップ契約を締結することにより、対象指数のリターンを再現します。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・同一発行体の発行する証券や短期金融商品への投資が総資産の10%を超えること、および、それらの証券や短期金融商品への投資合計額が、総資産の40%を超えること。 ・同一発行体の発行する証券または短期金融商品への投資が、各々、総資産の5%を超えること。 ・総資産の10%超の借入れ。 など |
| 管理報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当ファンドの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.46%を上限に計算される金額を受領します。 |
※1 前記の内容は原則として、平成28年1月末時点の情報をもとに作成されたものであり、今後、前記の記載内容が変更となる場合、指定投資信託証券の見直しに伴い、指定投資信託証券として選定されていた投資信託証券を選定対象から外したり、新たに世界各国の金融商品取引所上場の投資信託証券(グローバルETFオープン設定時以降に設定された投資信託証券も含みます。)を指定投資信託証券として選定する場合があります。
※2 ファンドの名称で「*」のあるファンドの日本語名称はiシェアーズの英文正式名称の直訳を記載しております。
※3 「**」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
| iシェアーズ MSCI オール・ペルー・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI ブラジル・スモールキャップ ETF |
| iシェアーズ MSCI チリ・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI チャイナ ETF |
| iシェアーズ MSCI チャイナ・スモールキャップ ETF |
| iシェアーズ MSCI インドネシア ETF |
| iシェアーズ MSCI イスラエル・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI フィリピン ETF |
| iシェアーズ MSCI ポーランド・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI カタール・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI ロシア・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF |
| iシェアーズ MSCI 韓国キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI 台湾 ETF |
| iシェアーズ MSCI タイ・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI トルコ ETF |
| iシェアーズ MSCI UAE・キャップト ETF |
※4 「***」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
| iシェアーズ MSCI オーストラリア ETF |
| iシェアーズ MSCI オーストリア・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI ベルギー・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI カナダ ETF |
| iシェアーズ MSCI EMU ETF |
| iシェアーズ MSCI フランス ETF |
| iシェアーズ MSCI ドイツ ETF |
| iシェアーズ MSCI 香港 ETF |
| iシェアーズ MSCI アイルランド・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI イタリア・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI ジャパン ETF |
| iシェアーズ MSCI ジャパン・スモールキャップ ETF |
| iシェアーズ MSCI マレーシア ETF |
| iシェアーズ MSCI メキシコ・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI オランダ ETF |
| iシェアーズ MSCI ニュージーランド・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI シンガポール ETF |
| iシェアーズ MSCI スペイン・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI スウェーデン ETF |
| iシェアーズ MSCI スイス・キャップト ETF |
| iシェアーズ MSCI 英国 ETF |
※5 「****」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
| iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF |
| iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF |
| iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF |
| iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF |
| iシェアーズ グローバル金融 ETF |
| iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF |
| iシェアーズ グローバル資本財 ETF |
| iシェアーズ グローバル・インフラ ETF |
| iシェアーズ グローバル素材 ETF |
| iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF |
| iシェアーズ グローバル電気通信 ETF |
| iシェアーズ グローバル・ティンバー&フォレストリー ETF |
| iシェアーズ グローバル公益事業 ETF |
| iシェアーズ 北米天然資源 ETF |
| iシェアーズ 北米テクノロジー ETF |
| iシェアーズ 北米テクノロジー・マルチメディア・ネットワーキング ETF |
| iシェアーズ 北米テクノロジー・ソフトウェア ETF |
| iシェアーズ PHLX SOX セミコンダクター ETF |
※6 「*****」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
| iシェアーズ ヒューマン・ライツ ETF |
| iシェアーズ MSCI ACWI (除く米国) ETF |
| iシェアーズ MSCI ACWI ETF |
| iシェアーズ MSCI オール・カントリー・ワールド・ミニマム・ボラティリティ ETF |
| iシェアーズ MSCI EAFE ETF |
| iシェアーズ MSCI EAFE ミニマム・ボラティリティ ETF |
※7 「******」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
| iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF |
| iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF |
※8 「*******」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
| iシェアーズ ナスダック・バイオテクノロジー ETF |
| iシェアーズ Cohen and Steers REIT ETF |
| iシェアーズ MBS ETF |
| iシェアーズ Russell ミッドキャップ・グロース ETF |
| iシェアーズ Russell ミッドキャップ・バリュー ETF |
| iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF |
| iシェアーズ Russell 1000 グロース ETF |
| iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF |
| iシェアーズ Russell 1000 バリュー ETF |
| iシェアーズ 米国社債 1-3年 ETF |
| iシェアーズ Russell ミッドキャップ ETF |
| iシェアーズ インターミディエート・クレジット・ボンド ETF |
| iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF |
※9 前記は、ブラックロック・ジャパン株式会社提供の資料をもとに作成し、同社の確認のもと掲載したものです。
「指定投資信託証券の対象指数について」
● MSCI ブラジル 25/50 インデックス、MSCI イースタン・ヨーロッパ10/40 インデックス、MSCI インディア トータル・リターン インデックス、MSCI メキシコ IMI 25/50、MSCI 南アフリカ・インデックス、MSCI EAFE インデックス、MSCI 北米・インデックス(出所:MSCI)。ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複製・頒布・使用等することは禁じられています。
● Markit iBoxxの知的財産権およびその他の一切の権利はMarkit Indices Limited(以下、「Markit」)に帰属し、三菱UFJ国際投信は一定の目的に対しその使用許諾を得ています。Markitは、本商品を保証又は推奨するものではなく、その投資方針に関しいかなる意見も表明していません。Markitは、本指数の使用及びその使用に起因する結果の正確性、完全性、特定目的への適合性について保証するものではありません。
● J.P.モルガン EMBI グローバル・コア・インデックス:情報は、信頼性があると信じられる情報源から取得したものですが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
● 「Standard & Poor’s(R)」「S&P(R)」「スタンダード&プアーズ」は、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エルエルシーが所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは、本商品を支持、推奨、販売、販売促進するものではなく、また本商品への投資適合性についていかなる表明・保証・条件付け等するものではありません。