有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)
・ 取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
・ 取得の申込みのときに「分配金受取コース」または「自動けいぞく投資コース」のどちらかを選択することとなります。(原則として、コースを途中で変更することはできません。)
販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。
・ 次のいずれかに該当する日(以下「申込不可日」といいます。)には、取得の申込みはできません。(申込不可日は、販売会社または委託会社において確認することができます。)
・ ニューヨーク証券取引所の休業日
・ ニューヨークの銀行の休業日
・ ロンドンの銀行の休業日
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
・ 販売会社によってはスイッチング*を取扱う場合があります。その場合の取得申込みについても、同様とします。
* 「エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)」、「エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)」、「エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)」または「エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり」からの乗換えをいいます。以下同じ。
※ 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(1) 申込単位
販売会社が定める単位(当初元本1口=1円)
ただし、「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、1円単位とします。
申込単位の照会先は販売会社となります。
(2) 申込手数料
| 手数料率:上限3.24%(税抜3.00%) |
申込手数料は、消費税等相当額を含みます。
なお、販売会社によってはスイッチングによる取得申込みを取扱う場合があります。その場合の申込手数料は販売会社が定めるものとします。ただし、スイッチングにより解約をするファンドは、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対して税金がかかります。
「自動けいぞく投資コース」に係る収益分配金の再投資による取得申込みについては、無手数料とします。
申込手数料の照会先は販売会社となります。
(3) 申込代金
取得申込みの受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、前記手数料率を乗じて得た申込手数料(消費税等相当額を含みます。)を加えた額
(4) 払込期日
取得申込者は、申込代金を販売会社が指定する期日までに払込むものとします。