有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/03/16-2023/09/15)
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
a.為替変動リスク
主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
b.金利変動リスク
実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、基準価額の変動要因となります。米ドルやユーロなど複数通貨建の債券に投資を行うため、それら各国の金利の変動の影響を受けます。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、基準価額の変動は大きくなります。
c.信用リスク
実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
d.CoCos固有のリスク
ファンドの実質的な投資対象に含まれるCoCosは、発行体が破綻する前において2つの偶発条件(①発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合、②発行体が実質破綻*となった場合)の少なくともいずれかに該当した場合、元本削減や普通株へ転換されるトリガー条項**が実質的に付されたものをいいます。
* 実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ存続できないと認定されること等をいいます。
**トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種等により異なることがあります。
元本が削減される場合(全損となることもあります。)や普通株に転換され価値が元本を下回る場合、ファンドの基準価額が下落することがあります。
CoCosにかかる法制度の変更等があった場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
e.流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。
f.カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
g.その他の主な留意点
(a)主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当ファンドは繰上償還されます。また、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
(b)法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
(c)信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
(d)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(e)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
a.為替変動リスク
主要投資対象とする外国投資信託の組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利が原資産通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
b.金利変動リスク
実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、基準価額の変動要因となります。米ドルやユーロなど複数通貨建の債券に投資を行うため、それら各国の金利の変動の影響を受けます。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、基準価額の変動は大きくなります。
c.信用リスク
実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
d.CoCos固有のリスク
ファンドの実質的な投資対象に含まれるCoCosは、発行体が破綻する前において2つの偶発条件(①発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合、②発行体が実質破綻*となった場合)の少なくともいずれかに該当した場合、元本削減や普通株へ転換されるトリガー条項**が実質的に付されたものをいいます。
* 実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ存続できないと認定されること等をいいます。
**トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種等により異なることがあります。
元本が削減される場合(全損となることもあります。)や普通株に転換され価値が元本を下回る場合、ファンドの基準価額が下落することがあります。
CoCosにかかる法制度の変更等があった場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
e.流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。
f.カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
g.その他の主な留意点
(a)主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合には、当ファンドは繰上償還されます。また、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
(b)法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
(c)信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
(d)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(e)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
