有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月24日-平成31年2月25日)
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
② 為替変動リスク
<為替ヘッジあり>投資する株式は、世界各国の現地通貨建等のものとなります。外貨建資産に投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
<為替ヘッジなし>投資する株式は、世界各国の現地通貨建等のものとなります。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑦ その他の主な留意点
a.収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
b.各ファンドについて、受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
[再委託先の管理体制]
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリスク・モニタリング部門によって実施しております。同部門により、投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システム等により売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。
[委託会社における再委託先に対する確認体制]
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。


ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
② 為替変動リスク
<為替ヘッジあり>投資する株式は、世界各国の現地通貨建等のものとなります。外貨建資産に投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
<為替ヘッジなし>投資する株式は、世界各国の現地通貨建等のものとなります。外貨建資産に投資を行いますので、投資している有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク
投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
④ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基準価額が変動することがあります。
⑥ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑦ その他の主な留意点
a.収益分配金に関する留意点
・ 計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・ 投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・ 収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間中のファンドの収益率を示すものではありません。
・ 受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
b.各ファンドについて、受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
[再委託先の管理体制]
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリスク・モニタリング部門によって実施しております。同部門により、投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システム等により売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。
[委託会社における再委託先に対する確認体制]
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。

