有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.980%(税抜1.800%)の率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
なお、委託会社の信託報酬には、再委託先への投資顧問報酬が含まれます。
各ファンドの当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬から、原則としてマザーファンドの計算期間終了後および契約終了のとき支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、マザーファンドの計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に当該純資産総額に応じて次に掲げる率を乗じて得た金額に対して、マザーファンドに対する当該各ファンドの所有割合を乗じて得た金額とします。
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.980%(税抜1.800%)の率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
| 支払先 | 配分(税抜) | 対価として提供する役務の内容 |
| 委託会社 | 1.050% | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等 |
| 販売会社 | 0.700% | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 |
| 受託会社 | 0.050% | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等 |
なお、委託会社の信託報酬には、再委託先への投資顧問報酬が含まれます。
各ファンドの当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬から、原則としてマザーファンドの計算期間終了後および契約終了のとき支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、マザーファンドの計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に当該純資産総額に応じて次に掲げる率を乗じて得た金額に対して、マザーファンドに対する当該各ファンドの所有割合を乗じて得た金額とします。
| 純資産総額 | 投資顧問報酬率 |
| 20億円以下の部分に対して | 年0.80% |
| 20億円超40億円以下の部分に対して | 年0.75% |
| 40億円超80億円以下の部分に対して | 年0.70% |
| 80億円超の部分に対して | 年0.65% |