有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1) ファンドのリスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 為替変動リスク
<為替ヘッジあり>主に米ドル建の外国投資信託に投資しますので、為替変動リスクが生じます。米ドル建資産(外国投資信託)については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、ならびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。なお、当該外国投資信託は、米ドル建の債券のほか、一部、現地通貨建の債券に投資する場合があるため、米ドルと現地通貨との為替変動の影響を受けることがあります。
また、円金利が米ドル金利より低い場合、円と米ドルとの金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
<為替ヘッジなし>主に米ドル建の外国投資信託に投資しますので、米ドルが円に対して強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となります。なお、当該外国投資信託は、米ドル建の債券のほか、一部、現地通貨建の債券に投資する場合があるため、現地通貨の為替変動の影響を受けることがあります。
② 金利変動リスク
実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。ファンドは、主に米ドル建の債券に実質的な投資を行うため、米国金利の変動の影響を受けます。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
③ 信用リスク(デフォルト・リスク)
実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、ファンドの基準価額も大きく変動する場合があります。また、実質的に投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
一般的に、新興国の債券は、先進国の債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。
④ CoCos固有のリスク
ファンドの実質的な投資対象に含まれるCoCosは、発行体が破綻する前において2つの偶発条件(①発行体の自己資本比率が一定水準を下回った場合、②発行体が実質破綻*となった場合)の少なくともいずれかに該当した場合、元本削減や普通株へ転換されるトリガー条項**が実質的に付されたものをいいます。
* 実質破綻とは、金融当局等から元本の削減または公的機関の資金援助がなければ存続できないと認定されること等をいいます。
**トリガー条項の具体的な内容は、各国の規制や発行体の業種等により異なることがあります。
元本が削減される場合(全損となることもあります。)や普通株に転換され価値が元本を下回る場合、ファンドの基準価額が下落することがあります。
CoCosにかかる法制度の変更等があった場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
⑤ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。
一般的に、新興国の債券は、高格付けの債券と比較して市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑥ カントリー・リスク
債券の発行国・地域の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券市場が混乱して、債券価格が大きく変動する可能性があります。新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
a.先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
b.政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
c.海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
d.先進国とは市場慣習や情報開示に係る制度等が異なる場合があります。
この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a.主要投資対象とする外国投資信託証券が存続しないこととなった場合には、繰上償還されます。また、各ファンドについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各ファンドの受益権の総口数を合計した口数が20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
c.各ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
① トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に伴うフロントチェックを行います。
② コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③ リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④ 内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。