有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/06-2025/08/05)
(2)【投資対象】
マザーファンド受益証券を通じて、エマージング・カントリーのソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧および⑨に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からf.までの証券または証書の性質を有するもの
h.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する証券または証書で、係る性質を有するものを含みます。)
i.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
j.外国法人が発行する譲渡性預金証書
k.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
a.の証券または証書およびg.の証券または証書のうち、a.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびg.の証券または証書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
エマージング・カントリーのソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行います。(一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
② グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。
③ ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の債券を中心に投資することを基本とします。
イ.ブレディ債(エマージング・カントリーの政府が、1989年のブレディプランに基づいて発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券をいいます。)
ロ.ユーロ債(米ドル建・ユーロ建)。(ブレディ債以外の債券で、エマージング・カントリーの政府または政府関連機関等が、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。)
ハ.現地米ドル建債・現地ユーロ建債(エマージング・カントリーの政府または政府関連機関等が、自国市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。)
④ ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
イ.エマージング・カントリー単一国への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ロ.ユーロ建資産への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ハ.ソブリン債券以外への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
ニ.エマージング・カントリーの同一企業(政府関連機関を含みます。)が発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ.エマージング・カントリーの現地通貨建資産への投資は、行いません。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。
⑥ 重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
⑦ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
⑧ 債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
3.投資制限
(1)株式への投資割合は、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(5)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(6)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(7)外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(8)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(9)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
以上
マザーファンド受益証券を通じて、エマージング・カントリーのソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑧および⑨に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からf.までの証券または証書の性質を有するもの
h.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する証券または証書で、係る性質を有するものを含みます。)
i.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
j.外国法人が発行する譲渡性預金証書
k.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
a.の証券または証書およびg.の証券または証書のうち、a.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびg.の証券または証書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
エマージング・カントリーのソブリン債券(国債、政府保証債等をいいます。)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券をいいます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① エマージング・カントリーが発行する米ドル建のソブリン債券を中心に投資を行います。(一部、ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
② グローバルな視点からのファンダメンタルズ分析・クレジットリスク分析に基づく分散投資を基本とし、アクティブに運用します。
③ ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の債券を中心に投資することを基本とします。
イ.ブレディ債(エマージング・カントリーの政府が、1989年のブレディプランに基づいて発行し、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場で流通する債券をいいます。)
ロ.ユーロ債(米ドル建・ユーロ建)。(ブレディ債以外の債券で、エマージング・カントリーの政府または政府関連機関等が、米国市場やユーロ市場等の国際的な市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。)
ハ.現地米ドル建債・現地ユーロ建債(エマージング・カントリーの政府または政府関連機関等が、自国市場において米ドル建またはユーロ建で発行し、流通する債券をいいます。)
④ ポートフォリオの構築にあたっては、原則として以下の範囲内で行います。
イ.エマージング・カントリー単一国への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ロ.ユーロ建資産への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
ハ.ソブリン債券以外への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の35%以内とします。
ニ.エマージング・カントリーの同一企業(政府関連機関を含みます。)が発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ホ.エマージング・カントリーの現地通貨建資産への投資は、行いません。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ただし、米ドル建資産以外の外貨建資産については、実質的に米ドル建となるように為替取引を行う場合があります。
⑥ 重大な投資環境の変化が生じた場合には、信託財産の保全の観点から、運用者の判断により主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。
⑦ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
⑧ 債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
3.投資制限
(1)株式への投資割合は、転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(3)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(4)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(5)有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
(6)スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
(7)外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
(8)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(9)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
以上