有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(3)【信託期間】
平成26年2月13日から平成36年2月9日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。
平成26年2月13日から平成36年2月9日までとします。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。その場合において、あらかじめ、延長しようとする旨を監督官庁に届出ます。