有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

【提出】
2017/11/27 9:28
【資料】
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【項目】
47項目
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に当該純資産総額に応じて次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
純資産総額信託報酬率
200億円以下の部分に対して年2.160%(税抜 2.000%)
200億円超の部分に対して年1.836%(税抜 1.700%)

1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、信託財産の純資産総額に応じて以下の通りです。
純資産総額委託会社受託会社販売会社
200億円以下の部分に対して年1.30%年0.05%年0.65%
200億円超の部分に対して年1.00%年0.05%年0.65%
※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
<上記各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>
委託会社ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

なお、委託会社の信託報酬には、再委託先への投資顧問報酬が含まれます。
当該投資顧問報酬は、委託会社が受ける信託報酬から、原則としてマザーファンドの毎計算期間の最初の6ヵ月終了後および計算期間終了後ならびに契約終了のとき支弁するものとし、その投資顧問報酬額は、マザーファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に当該純資産総額に応じて次に掲げる率を乗じて得た額とします。
25億円以下の部分に対して年0.75%
25億円超50億円以下の部分に対して年0.65%
50億円超100億円以下の部分に対して年0.55%
100億円超の部分に対して年0.45%