有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
(1) ファンドのリスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 価格変動リスク
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には株式を投資対象とする場合があります。株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にはリートを投資対象とする場合があります。リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
② 金利変動リスク
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には債券を投資対象とする場合があります。投資対象としている債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、残存期間の長い債券は金利変動に対する債券価格の感応度が高く、価格変動が大きくなる傾向があります。
・金利上昇時には実質的に投資しているリートの配当利回りの相対的な魅力が弱まるため、リートの価格が下落してファンドの基準価額の下落要因となることがあります。また、リートが資金調達を行う場合、金利上昇時には借入金負担が大きくなるため、リートの価格や配当率が下落し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。
③ 為替変動リスク
ファンドは、外貨建の投資信託証券に投資を行う場合や、投資信託証券を通じて、実質的には外貨建資産に投資を行う場合があります。投資対象としている有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク(デフォルト・リスク)
投資信託証券への投資を通じて、実質的に投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
⑤ カントリー・リスク
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には新興国の株式および債券を投資対象とする場合があります。新興国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券市場が混乱して、価格が大きく変動する可能性があります。新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
・先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
・政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
・海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
・先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
この結果、新興国の株式および債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑥ 流動性リスク
・有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
・一般的に、金融商品取引所上場の投資信託証券、およびリートや新興国の株式・債券は、市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
⑦ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑧ その他の主な留意点
a.指定投資信託証券がベンチマークとしているインデックス(対象指数)が改廃された場合、当該指定投資信託証券の組入れを見直す場合があります。
b.各ファンドについて、受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.各ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
① トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に伴うフロントチェックを行います。
② コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③ リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④ 内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。