有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【投資対象】
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、指定投資信託証券(後記(参考)各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要 をご参照ください。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要
(本(参考)欄における「ファンド」、「当ファンド」とは各指定投資信託証券をいいます。)
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
※1 前記の内容は原則として、2016年8月末時点((注1)の投資信託証券については、2016年11月11日時点)の情報をもとに作成したものであり、今後、前記の記載内容が変更となる場合、指定投資信託証券の見直しに伴い、指定投資信託証券として選定されていた投資信託証券を選定対象から外したり、新たに投資信託証券(スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)設定以降に設定された投資信託証券も含みます。)を指定投資信託証券として選定する場合があります。
※2 ファンドの名称で「*」のあるファンドは国内未届けの投資信託証券であり、日本語名称は、
iシェアーズの英文正式名称の直訳を記載しております。
※3 「**」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
(注)上記のファンドのうち、「iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF」、「iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット・小型株 ETF」以外のファンドは国内未届けの投資信託証券であり、日本語名称は、iシェアーズの英文正式名称の直訳を記載しております。
※4 「***」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
※5 前記は、運用会社の資料を基に作成したものです。
投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、指定投資信託証券(後記(参考)各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要 をご参照ください。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
b.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.およびb.の証券または証書の性質を有するもの
d.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
a.の証券およびc.の証券または証書のうちa.の証券の性質を有するものを以下、「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③のa.からd.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要
(本(参考)欄における「ファンド」、「当ファンド」とは各指定投資信託証券をいいます。)
| ファンドの名称 | 国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)(注1) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 平成36年11月13日まで(平成26年11月14日設定) |
| 決算日 | 毎年2月13日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | ファミリーファンド方式により、JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の株式を実質的な投資対象とします。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | ①マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含みます。)株式を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ③実質的に投資する株式は、原則として、JPX日経インデックス400に採用されているものおよび採用が決定されたものとします。 ④運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を利用することがあります。対象インデックスとの連動を維持するため、株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ⑤株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑥株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑦資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドの主な投資制限は以下のとおりです。 ①マザーファンド受益証券への投資割合は、制限を設けません。 ②株式への実質投資割合は、制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.2160%(税込)(年率0.2000%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.1700% 販売会社:0.0100% 受託会社:0.0200% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | 監査費用、有価証券等の売買・保管、信託事務にかかる諸費用等についても当ファンドが負担します。 ※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。 |
| ファンドの名称 | MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 平成30年8月14日まで(平成25年7月11日設定) |
| 決算日 | 毎年2・8月の14日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | 東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。なお、TOPIXマザーファンド受益証券および有価証券指数等先物取引等に投資することがあります。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | ①東京証券取引所第一部に上場されている株式、TOPIXマザーファンド受益証券および有価証券指数等先物取引等に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合に、TOPIXマザーファンドにおける株式の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率)は、高位を維持します。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドの主な投資制限は以下のとおりです。 ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資は行いません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.1512%(税込)(年率0.1400%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.0900% 販売会社:0.0300% 受託会社:0.0200% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | その他の手数料等 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。 |
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
| ファンドの名称 | 日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)(注1) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 平成33年10月29日まで(平成28年11月9日設定) |
| 決算日 | 毎年10月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | ファミリーファンド方式により、MSCI Nihonkabu 最小分散指数に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を実質的な主要投資対象とします。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | 当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。 ①主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行います。 ②株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下のとおりです。 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.2538%(税込)(年率0.2350%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.2050% 販売会社:0.0010% 受託会社:0.0290% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | その他の手数料等 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。 |
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 発行地 | 日本 |
| 当初設定日 | 2015年10月19日 |
| 決算日 | 毎年2月・8月の各9日 |
| 主たる上場取引所 | 東京証券取引所 |
| ファンドの目的及び 基本的性格 | 配当利回りの高さに加え、配当の継続性や企業の財務体質にも着目して算出される指数「MSCIジャパン高配当利回りインデックス」への連動を目指します。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:ブラックロック・ジャパン株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資の基本方針 | 配当利回りや企業の財務体質などに関するMSCIの所定の水準を満たした日本株の銘柄群を投資対象とし、「MSCIジャパン高配当利回りインデックス」への連動を目指します。 |
| 投資制限等 | ①株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%未満とします。 ②外貨建資産への投資は、原則、行いません。 |
| 運用報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.19%以内(税抜)にて計算される金額を受領します。 |
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
| ファンドの名称 | MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 無期限(平成19年3月15日設定) |
| 決算日 | 毎年5月12日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | ファミリーファンド方式により、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の公社債を実質的な投資対象とします。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | 当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。 投資成果をNOMURA-BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.1512%(税込)(年率0.1400%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.0800% 販売会社:0.0200% 受託会社:0.0400% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | その他の手数料等 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。 |
| ファンドの名称 | 国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 平成38年2月23日まで(平成28年3月25日設定) |
| 決算日 | 毎年2月23日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の物価連動国債を主要投資対象とします。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | ①主としてわが国の物価連動国債に投資を行い、NOMURA 物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 ②物価連動国債の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.2322%(税込)(年率0.2150%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.1750% 販売会社:0.0100% 受託会社:0.0300% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | その他の手数料等 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。 |
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
| ファンドの名称 | MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 平成38年5月12日まで(平成28年4月11日設定) |
| 決算日 | 毎年5月12日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | ファミリーファンド方式により、NOMURA-BPI国債 超長期(11-)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | わが国の国債を実質的な主要投資対象とします。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | 当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。 ①主としてわが国の国債に投資を行います。 ②国債の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資は行いません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.1512%(税込)(年率0.1400%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.0800% 販売会社:0.0300% 受託会社:0.0300% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | その他の手数料等 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。 |
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
| ファンドの名称 | 国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 平成36年11月13日まで(平成26年11月14日設定) |
| 決算日 | 毎年11月2日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | ファミリーファンド方式により、日本の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。 ベンチマーク:S&P日本REIT指数(配当込み) |
| 投資対象 | わが国の不動産投資信託証券を実質的な投資対象とします。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:ブラックロック・ジャパン株式会社 投資顧問会社(再委託先):ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 受託会社:みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | ①ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託者の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 ⑤上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ⑥同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ⑦投資信託証券(親投資信託および上場投資信託証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.2322%(税込)(年率0.2150%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.1750% 販売会社:0.0100% 受託会社:0.0300% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | ファンドの財務諸表監査に関する費用等、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。上場投資信託等に投資する場合、当該上場投資信託等において報酬等がかかることがあります。 また、有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料の2分の1(100分の50)相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。 ※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・ミニマム・ボラティリティ UCITS ETF* |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2012年11月30日 |
| 決算日 | 3月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び 基本的性格 | 当ファンドは、MSCI ワールド・ミニマム・ボラティリティ・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目的としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人: コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄で構成される証券のポートフォリオに投資します。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資及び借入の制限に服します。 |
| 運用報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.30%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| 当初設定日 | 2007年12月10日 |
| 決算日 | 7月末日 |
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ |
| ファンドの目的及び 基本的性格 | 当ファンドは、MSCI コクサイ・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| 投資の基本方針 | 対象指数は、MSCIにより、日本を除く先進国株式の投資実績を示すベンチマークとして設定されており、MSCIが先進経済国と分類した国の株式を含んでいます。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。ただし、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、商品、商品契約の売買(ただし、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。) ・証券の引受業務。 ・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資することおよび流動性のない有価証券を購入または他の方法により取得すること。 など |
| 運用報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.25%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI ワールド UCITS ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2005年10月28日 |
| 決算日 | 2月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び 基本的性格 | 当ファンドは、MSCI ワールド・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目的としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人: コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄で構成される証券のポートフォリオに投資します。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、UCITS(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)であり、したがって当ファンドは欧州共同体規則およびアイルランド金融サービス規制当局の通達に定められた投資及び借入の制限に服します。 |
| 運用報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.50%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ エッジ MSCI ワールド・クオリティ・ファクター UCITS ETF* |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | アイルランド |
| 当初設定日 | 2014年10月3日 |
| 決算日 | 5月末日 |
| 主たる上場取引所 | ロンドン証券取引所 |
| ファンドの目的及び 基本的性格 | 当ファンドは、MSCI ワールド・セクター・ニュートラル・クオリティ・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)のリターンを反映するトータル・リターン(キャピタル・リターンおよびインカム・リターンを含む。)を投資家に提供することを目的としています。 |
| ファンドの関係法人 | 運用会社:ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッド 管理会社:ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 管理事務代行会社:ステート・ストリート・ファンド・サービシス・(アイルランド)・リミテッド 登録代理人: コンピュータシェア・インベスター・サービシズ(アイルランド)リミテッド 保管銀行:ステート・ストリート・カストディアル・サービシス・(アイルランド)・リミテッド |
| 投資の基本方針 | 上記の投資目的を達成するために、実現可能な限り、対象指数の構成銘柄で構成される証券のポートフォリオに投資します。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは可能な限り、対象指数を構成する銘柄への投資を行います。当ファンドはベンチマークと同等のリターンを追及するため、最適化の手法を使います。当ファンドは、ベンチマーク構成銘柄のすべてを保有しない、またはベンチマークと等しい比率で保有しないことがあります。当ファンドは、ある証券が同様のリスク・プロファイルとパフォーマンスを提供する場合、ベンチマーク構成銘柄以外の有価証券を保有することがあります。一方で、ベンチマークの全構成銘柄を保有していることもあります。 |
| 運用報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.30%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 無期限(平成19年3月15日設定) |
| 決算日 | 毎年5月12日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | ファミリーファンド方式により、MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を除く世界各国の株式に直接投資することがあります。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | 外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への実質投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.2484%(税込)(年率0.2300%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.1600% 販売会社:0.0200% 受託会社:0.0500% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | その他の手数料等 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 |
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
| ファンドの名称 | 先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)(注1) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 平成33年10月29日まで(平成28年11月9日設定) |
| 決算日 | 毎年10月29日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | ファミリーファンド方式により、MSCI Kokusai Minimum Volatility Index(JPY)(MSCI Kokusai最小分散指数(JPY)(円換算ベース))に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とします。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | 当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。 ①主として日本を除く先進国の株式に投資を行います。 ②株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資割合に制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.3240%(税込)(年率0.3000%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.2500% 販売会社:0.0010% 受託会社:0.0490% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | その他の手数料等 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。 |
※上記ファンドは、2016年11月11日より指定投資信託証券として追加されました。
| ファンドの名称 | MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 無期限(平成19年3月15日設定) |
| 決算日 | 毎年5月12日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | ファミリーファンド方式により、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 投資対象 | 日本を除く世界各国の公社債を実質的な投資対象とします。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:三菱UFJ国際投信株式会社 受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | 当ファンドのマザーファンドの主な基本方針は以下の通りです。 投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 ・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 ・組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドのマザーファンドの主な投資制限は以下の通りです。 ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産 の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 ⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 ⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.2052%(税込)(年率0.1900%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.1200% 販売会社:0.0200% 受託会社:0.0500% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | その他の手数料等 ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。 ②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。 |
| ファンドの名称 | 先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定) |
| 表示通貨 | 日本円 |
| 信託期間 | 平成36年11月13日まで(平成26年11月14日設定) |
| 決算日 | 毎年11月2日(休業日の場合は翌営業日) |
| ファンドの目的 | ファミリーファンド方式により、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。 ベンチマーク:S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース) |
| 投資対象 | 日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な投資対象とします。 |
| ファンドの関係法人 | 委託会社:ブラックロック・ジャパン株式会社 投資顧問会社(再委託先):ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) 受託会社:みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社) |
| 投資態度 | ①ブラックロック先進国リート・インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場を代表する指数に連動する運用成果を目指します。対象指数の選定および変更に当たっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性等を勘案し委託者の判断により決定するものとします。 ②効率的な運用を目的として、不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合があります。 ③対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用することがあります。その際、不動産投資信託証券の実質投資比率(組入現物不動産投資信託証券の時価総額に指数先物取引等の買建額を加算し、または指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)が100%を超える場合があります。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 投資制限等 | 当ファンドの主な投資制限は以下のとおりです。 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。 ②同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ⑥同一銘柄の上場投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ⑦投資信託証券(親投資信託および上場投資信託証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 日々の純資産総額に対して、年率0.3456%(税込)(年率0.3200%(税抜))をかけた額とします。 各支払先への配分(税抜)は次の通りです。 委託会社:0.2700% 販売会社:0.0100% 受託会社:0.0400% ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。 |
| その他の費用・手数料 | ファンドの財務諸表監査に関する費用等、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用等についてファンドから支払われます。上場投資信託等に投資する場合、当該上場投資信託等において報酬等がかかることがあります。 また、有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料の2分の1(100分の50)相当額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。 ※その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ エッジ MSCI ミニマム・ボラティリティ・エマージング・マーケット ETF* | ||||||||||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||||||||||
| 当初設定日 | 2011年10月18日 | ||||||||||||||||
| 決算日 | 8月末日 | ||||||||||||||||
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ | ||||||||||||||||
| ファンドの目的及び 基本的性格 | 当ファンドは、MSCI エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||||||||||
| 投資の基本方針 | 対象指数は、MSCIにより、世界の新興国株式の投資実績を示すMSCI エマージングマーケット指数の中で最小分散戦略のリターン特性を反映するような集合体で構成されています。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。ただし、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、商品、商品契約の売買(ただし、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。) ・証券の引受業務。 など | ||||||||||||||||
| 運用報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ**の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。ただし、現状は運用報酬を含む年間総経費率が0.25%を超えないことと規定しています(終了日は未定)。
|
| ファンドの名称 | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | ||||||||||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||||||||||
| 当初設定日 | 2003年4月7日 | ||||||||||||||||
| 決算日 | 8月末日 | ||||||||||||||||
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ | ||||||||||||||||
| ファンドの目的及び 基本的性格 | 当ファンドは、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||||||||||
| 投資の基本方針 | 対象指数は、MSCIにより、世界の新興国株式の投資実績を示すベンチマークとして設定されております。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・貸付け。 ・優先証券の発行。 ・ファンド資産を抵当に入れること。 ・不動産、石油、ガスや鉱山権益の売買や保有(ただし、当ファンドは不動産、石油、ガス及び鉱業へ投資及び従事する企業の証券に投資することができる。) ・証券の引受業務。 ・信用取引による証券の買付け。 ・ショートセル。 ・商品、商品契約の売買。 など | ||||||||||||||||
| 運用報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ**の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。
|
| ファンドの名称 | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF |
| 表示通貨 | 米ドル |
| 発行地 | 米国 |
| 当初設定日 | 2012年10月18日 |
| 決算日 | 8月末日 |
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ |
| ファンドの目的及び 基本的性格 | 当ファンドは、MSCI エマージング・マーケット・インベスタブル・マーケット・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 |
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー |
| 投資の基本方針 | 対象指数は、MSCIにより、世界の新興国の大型、中型、小型株式の投資実績を示すベンチマークとして設定されております。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 |
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。ただし、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、商品、商品契約の売買(ただし、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。) ・証券の引受業務。 など |
| 運用報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの純資産総額の日々平均残高に対して年率0.16%にて計算される金額を受領します。 |
| ファンドの名称 | iシェアーズ J.P. モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | ||||||||||
| 表示通貨 | 米ドル | ||||||||||
| 発行地 | 米国 | ||||||||||
| 当初設定日 | 2007年12月17日 | ||||||||||
| 決算日 | 10月末日 | ||||||||||
| 主たる上場取引所 | NYSEアーカ | ||||||||||
| ファンドの目的及び 基本的性格 | 当ファンドは、J.P. モルガン EMBI グローバル・コア・インデックス(以下、「対象指数」といいます。)の価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料及び経費控除前)をあげることを目標としています。 | ||||||||||
| ファンドの関係法人 | 管理(運用)会社:ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 事務代行者・保管銀行・名義書換代理人:ステート・ストリート・バンク・ アンド・トラスト・カンパニー | ||||||||||
| 投資の基本方針 | 対象指数は、幅広く多様な米ドル建て新興国債券市場を表す指数であり、新興国で活発に取引されている対外債務商品のトータル・リターンを測定します。債務残高が高い国の構成比率を制限し、制限からの超過分を債務残高が低い国に割り当てることで構成国の比率を調整しています。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。 | ||||||||||
| 投資制限等 | 当ファンドは、原則として以下を行いません。 ・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。ただし、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。 ・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)。 ・優先証券の発行。 ・貸付け。 ・不動産、商品、商品契約の売買(ただし、当ファンドは不動産業や、不動産や不動産抵当により担保されている証券やその他金融商品を取り扱う企業の証券に投資することができる。) ・証券の引受業務。 など | ||||||||||
| 運用報酬等 | 運用会社は、運用報酬として、当該ETFの属するファンドグループ***の純資産総額の日々平均残高の合計額に対して以下の料率に従って計算される運用報酬の合計額のうち、当該ETFに係る割当額を受領します。ただし、2018年2月28日までの期間については、運用報酬を含む年間総経費率が0.40%を超えないことと規定しています(終了日は変更または延期される可能性がありま す)。
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※1 前記の内容は原則として、2016年8月末時点((注1)の投資信託証券については、2016年11月11日時点)の情報をもとに作成したものであり、今後、前記の記載内容が変更となる場合、指定投資信託証券の見直しに伴い、指定投資信託証券として選定されていた投資信託証券を選定対象から外したり、新たに投資信託証券(スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)設定以降に設定された投資信託証券も含みます。)を指定投資信託証券として選定する場合があります。
※2 ファンドの名称で「*」のあるファンドは国内未届けの投資信託証券であり、日本語名称は、
iシェアーズの英文正式名称の直訳を記載しております。
※3 「**」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
| iシェアーズ MSCI オールカントリー・アジア(除く日本) ETF |
| iシェアーズ MSCI BRIC ETF |
| iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF |
| iシェアーズ エッジ MSCI ミニマム・ボラティリティ・エマージング・マーケット ETF |
| iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット・小型株 ETF |
(注)上記のファンドのうち、「iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF」、「iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット・小型株 ETF」以外のファンドは国内未届けの投資信託証券であり、日本語名称は、iシェアーズの英文正式名称の直訳を記載しております。
※4 「***」のファンドグループとは、以下のファンドをさします。
| iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF |
| iシェアーズ J.P. モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF |
※5 前記は、運用会社の資料を基に作成したものです。