有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(2)【投資対象】
この投資信託は、主として有価証券に投資する投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資対象とする投資信託証券の概要
上記は、有価証券届出書提出日現在の内容であり、今後変更となる場合があります。
この投資信託は、主として有価証券に投資する投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)ならびに投資法人および外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2.コマーシャル・ペーパー
3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等および委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | ニューバーガー・バーマン・インベストメント・ファンズ・ピーエルシー - ニューバーガー・バーマン・ユーエス・スモールキャップ・イントリンシック・バリュー・ファンド |
| ファンド形態 | アイルランド籍外国投資信託(米ドル建て) |
| 主要投資対象 | 米国の金融商品取引所に上場している、あるいは米国で取引されている中小型株式(優先株式を含みます) |
| 投資方針・特色 | ①米国の中小型株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ②ラッセル2000バリュー株インデックスをベンチマークとします。 ③原則として、対円での為替ヘッジを行いません。 ④市場動向・資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 信託報酬等 | 純資産総額の0.85%(年率) その他、信託事務の処理に関する諸費用、信託財産に関する租税、および信託財産の監査に要する費用などがかかります。 |
| 投資顧問会社 | ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド |
| 副投資顧問会社 | ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー |
| ファンド名 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) |
| 主要投資対象 | ユナイテッド日本債券マザーファンド |
| 投資方針・特色 | ①信託財産の長期成長を目指して、積極的な運用を行います。 ②マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の債券に投資します。 ③わが国のファンダメンタルズ、金利動向などの分析・評価に基づき、デュレーションをアクティブに変更し、収益の獲得を目指します。 ④AA格以上の格付けを有する債券を中心に投資適格債券に投資し、信用リスクの低減を図ります。 ⑤市場動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 信託報酬 | 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年0.216%(税抜年0.20%)の率を乗じて得た額とします。 |
| 委託会社 | あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社 |
上記は、有価証券届出書提出日現在の内容であり、今後変更となる場合があります。