有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(3)【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜1.00%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 各ファンドは各資産への投資にあたり、上場投資信託証券への投資を通じて行うことを基本とします。上場投資信託証券には運用管理費用(信託報酬)等が別途かかるため、受益者が負担する実質的な信託報酬の率は上記①の率を上回ります。なお、各ファンドにおいて、投資対象とする上場投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)の総額は、年率0.26%程度となります(上場投資信託証券を基本配分比率で組み入れた場合の上限値であり、この率が最大となります。)。したがって、各ファンドにおいて、受益者が実質的に負担する各ファンドでの信託報酬は、年率1.34%程度(税込)が上限となります。なお、この率は上場投資信託証券をファンドの純資産総額相当額組み入れた場合のものであり、実際の組入比率における上場投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)の合計を示すものではありません。また、投資対象の上場投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)が期中に引き上げられた場合や急激な市況変動等により各ファンドにおける投資配分比率が大幅に変動した場合等には、一時的に上記の率を超える場合があります。また、わが国の取引所に上場等しているETFを組み入れた場合、運用管理費用(信託報酬)にかかる消費税等相当額が別途かかります。投資対象とする上場投資信託証券の運用管理費用の上限は、今後見直すことがあり、その際、上限が引き上げられる場合もあります。なお、平成28年4月28日現在で組み入れを行っている上場投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)の加重平均の値は年率0.16%程度であり、実質的な信託報酬は、年率1.24%程度(税込)です。
また、この他に定率により計算されない費用等がかかります。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.08%(税抜1.00%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 0.485% | 0.485% | 0.03% |
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 各ファンドは各資産への投資にあたり、上場投資信託証券への投資を通じて行うことを基本とします。上場投資信託証券には運用管理費用(信託報酬)等が別途かかるため、受益者が負担する実質的な信託報酬の率は上記①の率を上回ります。なお、各ファンドにおいて、投資対象とする上場投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)の総額は、年率0.26%程度となります(上場投資信託証券を基本配分比率で組み入れた場合の上限値であり、この率が最大となります。)。したがって、各ファンドにおいて、受益者が実質的に負担する各ファンドでの信託報酬は、年率1.34%程度(税込)が上限となります。なお、この率は上場投資信託証券をファンドの純資産総額相当額組み入れた場合のものであり、実際の組入比率における上場投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)の合計を示すものではありません。また、投資対象の上場投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)が期中に引き上げられた場合や急激な市況変動等により各ファンドにおける投資配分比率が大幅に変動した場合等には、一時的に上記の率を超える場合があります。また、わが国の取引所に上場等しているETFを組み入れた場合、運用管理費用(信託報酬)にかかる消費税等相当額が別途かかります。投資対象とする上場投資信託証券の運用管理費用の上限は、今後見直すことがあり、その際、上限が引き上げられる場合もあります。なお、平成28年4月28日現在で組み入れを行っている上場投資信託証券の運用管理費用(信託報酬)の加重平均の値は年率0.16%程度であり、実質的な信託報酬は、年率1.24%程度(税込)です。
また、この他に定率により計算されない費用等がかかります。
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
| 各ファンド | ||
| 委託会社 | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 | |
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 | |
| 受託会社 | 信託財産の管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 | |
| 投資対象とする上場投資信託証券 | 上場投資信託証券の信託財産の運用、管理等の対価 | |