有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)

【提出】
2018/02/21 9:07
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
①個人の受益者に対する課税
・収益分配金の課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、配当所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率※で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用があります。)を選択することができます。
・解約時および償還時の課税
譲渡益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率※が適用され、申告分離課税となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
※所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、上場株式等の配当所得等(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。
また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。
※上場株式等には、取引所に上場されている株式等、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信託および特定公社債が含まれます。
<少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について>公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得等や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方※で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※20歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」もあります。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対しては、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率※で源泉徴収されます。
※所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<益金不算入制度について>当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
(参考)
<個別元本について>・追加型証券投資信託を保有する受益者毎の取得元本(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が個別元本にあたります。
・受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取型」と「分配金自動再投資型」の両コースで取得する場合にはコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照)。
<収益分配金の課税について>収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
*上記の内容は平成29年12月末現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。
*課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。