有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
| 投資信託はリスクを含む商品であり、ファンドは実質的に国内外の債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、以下のような要因により基準価額が変動し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 投資信託は預貯金とは異なります。 投資信託は、預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関は投資者保護基金には加入しておりません。 ご投資家の皆さまにおかれましては、ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申し込みください。 |
(1)基準価額の変動要因
| 価格変動リスク (債券) | 《債券の価格の下落は、基準価額の下落要因です。》 債券の価格は、金利動向(一般的に金利が上昇した場合、価格は下落します。)、政治・経済情勢、発行体の財務状況や業績の悪化などを反映し、下落することがあります。 ハイ・イールド債(投資適格未満債)は、投資適格の債券と比べ、「価格変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」が高い傾向にあります。 |
| 価格変動リスク (デリバティブ) | 《デリバティブの価格の下落は、基準価額の下落要因です。》 デリバティブ(金融派生商品)の価格は、対象となる指標(金利、通貨、クレジットなど)の動向などを反映し、下落することがあります。また対象となる指標と異なる動きをする場合もあります。 |
| 信用リスク | 《発行体や取引先の債務不履行等の発生は、基準価額の下落要因です。》 ファンドが投資する有価証券の発行体が債務不履行や倒産に陥った場合、または懸念される場合、当該有価証券の価格が大きく下落したり、投資資金を回収できなくなることがあります。また、投資する金融商品やデリバティブ取引等の取引先に債務不履行等が発生した場合に、損失が生じることがあります。 |
| カントリー・リスク | 《投資対象国・地域の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です。》 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の急激な変化や新たな取引規制が導入される場合などには、ファンドが投資する有価証券等の価格が下落したり、新たな投資や投資資金の回収ができなくなる可能性があります。 新興国・地域への投資は、先進国への投資に比べ、「カントリー・リスク」「価格変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」が高い傾向にあります。 |
| 為替変動リスク | <為替ヘッジなし>《為替の変動(円高)は、基準価額の下落要因です。》 為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けることになり、円高方向に変動した場合には外貨建資産の円での資産価値が下落します。 <為替ヘッジあり>《為替の変動(円高)が基準価額に与える影響は限定的です。》 為替ヘッジ(原則としてフルヘッジ)を行い為替変動リスクの低減に努めますが、為替変動の影響を完全に排除できるとは限りません。また、円金利が為替ヘッジを行う通貨の金利より低い場合、当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかります。 なお、ファンドの実質的な主要投資対象は米ドル建ての外国投資信託証券です。<為替ヘッジあり>では、米ドルについて対円での為替ヘッジを行いますが、当該外国投資信託証券を通じて米ドル建て以外の資産に投資する場合、<為替ヘッジあり>においても米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けることがあります。 |
| 流動性リスク | 《流動性の低い有価証券等は、不利な条件での売買となる可能性があります。》 市場規模が小さい、または取引量が少ない有価証券等については、市場実勢から期待される価格で売買できない場合や、希望する数量の一部またはすべての売買ができない可能性があります。 |
| ◆基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 |
(2)その他の留意点
投資信託に関する留意点
| 換金に関する留意点 | ファンドにおいて短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合や市場環境の急激な変化等が生じた場合は、当初期待された価格や数量で有価証券等を売却できないことや取引に時間を要することがあるため、基準価額に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの要因等により有価証券等の売却・換金が困難となった場合や、資金の受け渡しに関する障害が発生した場合は、ファンドの換金のお申し込みの受付中止(既にお申し込みを受け付けた場合を含みます。)や換金資金のお支払いの遅延となる可能性があります。 |
| ファミリーファンド方式に関する留意点 | マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 |
(3)投資リスクに対する管理体制
①投資リスク管理体制の概要
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| リスク管理委員会(RMC) | 取締役会で定めたリスク管理の基本方針、およびリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理に係る実務を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で統括します。 RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 |
| 運用リスク管理委員会(IRMC) | RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクおよびファンドの流動性リスクの管理を行います。 IRMCは、上記のリスクを把握し、運用等の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。 |
| 利益相反管理委員会(COI) | 利益相反管理委員会(COI)は、顧客と委託会社の利益相反行為等の顕在化防止のため、議決権行使を含む様々な取引等をモニタリングして、その結果を経営委員会へ報告します。 |
②関係部署の役割
| コンプライアンス部 | ファンドの信託約款や法令等で規定されているガイドラインの遵守状況などをモニタリングし、その結果異常があればRMCに報告し、必要に応じてプロダクト・マネジメント本部へ是正を指示し、是正状況を確認します。 |
| プロダクト・マネジメント本部 | 投資対象となる投資信託証券のパフォーマンス状況、ファンドの流動性管理の状況などをIRMCに報告し、定性・定量面におけるモニタリングを継続的に実施します。また、ファンドの流動性に関する緊急時対応策の有効性を検証し、その結果をIRMCに報告します。 |
| パフォーマンス分析部 | ファンドの流動性リスクに係るモニタリングや是正措置の策定などの実務を統括し、その結果をIRMCに報告します。 |
(参考)投資対象ファンドにおける投資リスク管理体制
| システムによる管理 | 売買管理システムにより、投資ガイドラインや投資制限等の違反となる取引を事前に回避し、違反の可能性がある場合には、運用部門に警告を発します。 |
| 専門部門による管理 | 運用部門と独立した各専門部門により、以下の管理を行います。 ・ファンドのパフォーマンスやポートフォリオ・リスク等の計測・分析は、各専門部門で行われ、これらの計測・分析の結果は運用部門に提供され、適宜、運用状況の確認ができる体制としています。 ・コンプライアンス部門では、投資ガイドラインおよび法令等の規定についての遵守状況をモニタリングし、必要に応じて運用部門に是正指示や是正状況の確認を行います。 |
| ◆上記「投資リスクに対する管理体制」における組織名称などは、委託会社の組織変更などにより変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な投資リスク管理体制が変更されるものではありません。 |
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