有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
(5)【その他】
| 繰上償還 | ・委託会社は、信託契約の一部解約により、各ファンドの受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合、信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 ・委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 ・信託契約の解約は、以下の手続きで行います。 *上記の手続きは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*上記の手続きは、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。 *委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。 |
| 信託約款の変更等 | ・委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他のファンドとの併合※を行うことができます。 ※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。 ・委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、ファンドの信託約款は当「信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 ・その内容が重大なものおよび併合(以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)は、以下の手続きで行います。 *上記の手続きは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。*ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。 *委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに従います。 |
| 反対受益者の受益権買取請求の不適用 | 当ファンドは、前記「繰上償還」に規定する信託契約の解約、または「信託約款の変更等」に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。 |
| 関係会社との契約の更新等に関する手続きについて | 委託会社と販売会社との間で締結される「受益権の募集・販売等に関する契約」は、期間満了前に、委託会社、販売会社いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されます。自動延長後の取り扱いも同様です。 |
| 運用報告書 | ・委託会社は、年2回(4月と10月の決算時)および償還時に交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、販売会社を通じて、知れている受益者に対して交付します。 ・委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。 ・上記にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。 |
| 公告 | 受益者に対する公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
*上記の手続きは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
*上記の手続きは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。