有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
| 名義書換 | 該当事項はありません。 |
| 受益者等に対する特典 | 該当事項はありません。 |
| 譲渡制限の内容 | 譲渡制限は設けておりません。 |
| 受益証券の不発行 | 委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 |
| 受益権の譲渡 | ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 |
| 受益権の譲渡の対抗要件 | 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 |
| 受益権の再分割 | 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の規定に従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 |
| 質権口記載または記録の受益権の取り扱い | 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる分配金の支払い、換金の申し込みの受け付け、換金代金および償還金の支払いなどについては、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令などに従って取り扱われます。 |