有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
| 換金方法 | 販売会社において、販売会社所定の方法でお申し込みください。 |
| 換金申込不可日 | ニューヨークまたはルクセンブルグのいずれかの銀行休業日に該当する日には、換金のお申し込みの受け付けを行いません。 |
| 換金単位 | お申し込みの販売会社にお問い合わせください。 |
| 換金申込締切時間 | 原則として、毎営業日の午後3時まで※に換金のお申し込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の申込受付分とします。 当日の受付終了後のお申し込みは、翌営業日の申込受付分として取り扱います。 ※2024年11月5日以降、申込締切時間は原則として毎営業日の午後3時30分までとする予定です。販売会社によっては、より早い時間に申込締切時間を設けている場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 |
| 換金価額 | 換金の申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| 換金手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 換金代金の支払い | 原則として、換金の申込受付日から起算して6営業日目から、販売会社でお支払いいたします。 |
| 換金の申し込み受け付けの中止等 | ・投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には一定の制限を設ける場合があります。 ・取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、換金のお申し込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金のお申し込みの受け付けを取り消すことがあります。 ・換金のお申し込みの受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行った当日の換金のお申し込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申し込みを撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申し込みを受け付けたものとして、上記「換金価額」に準じて計算された価額とします。 |
| 換金にかかる受益権の取り扱い | ・換金のお申し込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の換金のお申し込みにかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 ・受益者が換金のお申し込みを行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。 |
| 償還金の支払い | 原則として、信託終了日から起算して5営業日目までに、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者※に対し、販売会社でお支払いを開始いたします。 ※償還日以前において、一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で、購入代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として、購入申込者とします。 |
| <照会先>上記、購入価額および換金価額に関する詳細は、以下の照会先へお問い合わせください。 ◇照会先◇ ![]() |
