有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
(5)【投資制限】
①信託約款上の投資制限
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限
①信託約款上の投資制限
| 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) | 投資信託証券(マザーファンド受益証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 |
| 株式への投資制限(運用の基本方針) | 株式への直接投資は行いません。 |
| 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) | 外貨建資産への実質投資割合※には、制限を設けません。 ※ 実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、投資対象する投資信託証券に属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属する投資信託証券の受益証券の時価総額に、投資信託証券の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。 |
| デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) | デリバティブ取引の直接利用は行いません。 |
| 信用リスク集中回避のための投資制限(第19条) | 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合には、委託会社は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。 |
| 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(第20条) | わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。 |
| 外国為替予約取引の指図(第21条) | 投資信託財産に属する実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。 |
| 資金の借り入れ(第27条) | ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。 ・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。 ・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。 |
②法令に基づく投資制限
| デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号) | 委託会社は、信託財産に関して、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しません。 |
| 同一の法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条) | 委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として保有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権総数の100分の50を超えることとなる場合、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。 |