有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/17-2024/04/15)
| 分配金に対する請求権 | ・受益者は、委託会社の決定した分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。 ・分配金は、毎計算期間終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。 ・「分配金再投資コース」に基づいて分配金を再投資する受益者に対しては、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、分配金が販売会社に交付されます。販売会社は、受益者に対し遅滞なく分配金の再投資にかかる受益権の取得申し込みに応じます。 ・受益者が、分配金の支払開始日から5年間支払いを請求しないときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属するものとします。 |
| 償還金に対する請求権 | ・受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。 ・受益者が、償還金の支払開始日から10年間支払いを請求しないときはその権利を失い、その金額は、委託会社に帰属するものとします。 |
| 受益権の換金 (解約)請求権 | 受益者は、受益権の換金(解約)を請求することができます。 |
| 受益権均等分割 | 受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等にファンドの受益権を保有します。 |
| 帳簿閲覧権 | 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。 |