- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成28年5月25日)
(5)【課税上の取扱い】
a.個人の受益者の場合
(イ)収益分配金の取り扱い
収益分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません。)・申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
(ロ)一部解約金・償還金の取り扱い
一部解約時および償還時の譲渡益(解約価額または償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した額)については、譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
(ハ)損益通算について
一部解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)から差し引くこと(損益通算)ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。一部解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等の譲渡損と損益通算ができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行うことが可能です(申告不要)。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合>少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
b.法人の受益者の場合
収益分配金および一部解約金・償還金の元本超過額については15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。
源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
なお、益金不算入制度は適用されません。
※上記は平成28年5月末現在のものです。税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします
a.個人の受益者の場合
(イ)収益分配金の取り扱い
収益分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません。)・申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
(ロ)一部解約金・償還金の取り扱い
一部解約時および償還時の譲渡益(解約価額または償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した額)については、譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)の利用も可能です。
(ハ)損益通算について
一部解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)から差し引くこと(損益通算)ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。一部解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等の譲渡損と損益通算ができます。
また、特定口座(源泉徴収あり)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行うことが可能です(申告不要)。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合>少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
b.法人の受益者の場合
収益分配金および一部解約金・償還金の元本超過額については15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。
源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
なお、益金不算入制度は適用されません。
※上記は平成28年5月末現在のものです。税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。税金の取り扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします