有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/27-2025/04/28)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2025年5月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.世界債券総合インデックスマザーファンド
※「ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス」とは、Bloomberg Finance L.P.及び、その関係会社が開発、算出、公表を行なうインデックスであり、円建て債券を除く世界の投資適格債券市場を示すインデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。Bloomberg(R)及びブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックスは、Bloomberg Finance L.P.及び、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。
2.フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)
3.L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)
※「Bloomberg(R)」および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」は、Bloomberg Finance L.P.、および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、大和アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。
当ファンドについて、ブルームバーグは後援、支持、販売、または宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨可能性または特に当ファンドへの投資の推奨可能性について、当ファンドの所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を問わずいかなる表明、保証も行いません。大和アセットマネジメント株式会社とブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」の使用許諾であり、これは、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドを考慮せずに、BISLが決定、構成、計算します。ブルームバーグは「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」を決定、構成、もしくは計算する際に、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者のニーズを考慮する義務はありません。ブルームバーグは当ファンドの発行時期、発行価格、発行数について責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、当ファンドの顧客(これらに限定されません)に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。
ブルームバーグは、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」もしくはそれらに関連するデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、それに関連する過誤、不作為、または中断に対して一切の責任を負いません。ブルームバーグは、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、もしくはその他の個人または法人が「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」、またはそれに関連するデータを使用したことで、獲得する結果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。ブルームバーグは、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」もしくはそれらに関連するデータについて、特定の目的もしくは使用に対する商品性または適合性に関する明示的、黙示的な保証を行わず、あらゆる保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、法律で最大限に許される限り、ブルームバーグ、そのライセンサー、およびそれぞれの従業員、請負業者、エージェント、サプライヤー、ベンダーは、当ファンド、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」またはそれらに関するデータまたは値について、過失、その他によるかにかかわらずその可能性について知らされていた場合でも、直接的、間接的、結果的、偶発的、懲罰的、またはそれ以外の被害または損害について法的責任もしくは責任を負いません。
4.PIMCO Global Bond Strategy Fund S(JPY) Class
※「ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ベース)」は、ブルームバーグが算出する世界の投資適格債券(円建てのものを除く)の値動きを表す指数を円換算したものです。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有しています。
5. Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class
6.マネープールマザーファンド
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2025年5月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.世界債券総合インデックスマザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース)(※)(以下「ベンチマーク」ということがあります。)を構成する通貨建ての債券等(ベンチマークを構成する債券以外の証券等や上場投資信託証券を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主としてベンチマークを構成する通貨建ての債券等に投資し、ベンチマークに連動する投資成果を目指します。 ②債券等への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約権に限ります。)の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円換算ベース) |
| 決算日 | 年1回:4月26日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額に0.1%の率を乗じて得た額とします。 |
| 設定日 | 2023年4月21日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
2.フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | フィデリティ投信株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①フィデリティ・外国債券・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券(除く日本円)を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。 ②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。 ③資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への実質的な直接投資は、原則として行ないません。ただし、転換社債の転換ならびに新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものを除きます。 ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:4月30日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.451%(税抜0.41%) |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額 |
| 設定日 | 2021年7月16日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
3.L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | L&Gグローバル総合債券(除く日本)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除く世界の債券(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同じ。)に投資し、中長期的にベンチマーク(ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)(※))を上回る投資成果をめざします。 *マザーファンドにおいて、ETF(上場投資信託証券)を通じて債券に投資する場合があります。 ②マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。 イ.原則として、投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上(格付けがない債券のうち、リーガル&ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッドが同等の信用力があると判断するものを含みます。)とします。 ロ.投資成果の向上を図るため、債券および通貨にかかるデリバティブ取引ならびに為替取引をヘッジ目的以外でも行ないます。 ③マザーファンドの外貨建資産の運用にあたっては、リーガル&ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。 ④マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ⑤為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 ⑥当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 ⑦当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とします。 |
| 主な投資制限 | ①マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。 ②株式への実質投資割合には制限を設けません。 ③投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース) |
| 決算日 | 年1回:4月15日(休業日の場合翌営業日)(第1期決算日は2026年4月15日) |
| 収益の分配 | ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。 ②分配金額は、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年率0.3498%(税抜0.318%) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2025年4月11日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 運用の委託先 | 名称:リーガル&ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッド 所在の場所:英国 ロンドン 委託の内容:外貨建資産の運用に関する権限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
当ファンドについて、ブルームバーグは後援、支持、販売、または宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨可能性または特に当ファンドへの投資の推奨可能性について、当ファンドの所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を問わずいかなる表明、保証も行いません。大和アセットマネジメント株式会社とブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、および「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」の使用許諾であり、これは、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドを考慮せずに、BISLが決定、構成、計算します。ブルームバーグは「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」を決定、構成、もしくは計算する際に、大和アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者のニーズを考慮する義務はありません。ブルームバーグは当ファンドの発行時期、発行価格、発行数について責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、当ファンドの顧客(これらに限定されません)に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。
ブルームバーグは、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」もしくはそれらに関連するデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、それに関連する過誤、不作為、または中断に対して一切の責任を負いません。ブルームバーグは、大和アセットマネジメント株式会社、当ファンドの所有者、もしくはその他の個人または法人が「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」、またはそれに関連するデータを使用したことで、獲得する結果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。ブルームバーグは、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」もしくはそれらに関連するデータについて、特定の目的もしくは使用に対する商品性または適合性に関する明示的、黙示的な保証を行わず、あらゆる保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、法律で最大限に許される限り、ブルームバーグ、そのライセンサー、およびそれぞれの従業員、請負業者、エージェント、サプライヤー、ベンダーは、当ファンド、「ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(除く日本、円ベース)」またはそれらに関するデータまたは値について、過失、その他によるかにかかわらずその可能性について知らされていた場合でも、直接的、間接的、結果的、偶発的、懲罰的、またはそれ以外の被害または損害について法的責任もしくは責任を負いません。
4.PIMCO Global Bond Strategy Fund S(JPY) Class
| 投資顧問会社 | Pacific Investment Management Company LLC |
| 運用の基本方針 | トータル・リターンの最大化を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 主として日本を除く世界の債券等*に投資します。 *投資可能な債券は、以下のものを含みます。 ・各国政府、その政府の部局または政府系機関が発行し、または保証した債券 ・社債 ・政府および企業が発行したインフレ連動債 ・仕組債 ・ローンおよびローン・パーティシペーション ・譲渡性銀行預金、定期預金および銀行引受手形 ・現先取引および逆現先取引 ・国際機関の債券 など |
| 投資態度 | ①債券への投資割合は、原則として高位を維持します。 ②組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の90%以上とします。 ②投資する公社債は原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてAA-格相当以上に維持します。 ③平均デュレーションは、原則としてベンチマーク±2年の範囲で調整します。 ④同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、取得時において純資産総額の5%以内とします(国債や政府機関債等を除きます。)。 ⑤投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります)の空売りは行いません。 ⑥投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ⑦流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 |
| ベンチマーク | ブルームバーグ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ベース)(※) |
| 決算日 | 毎年6月30日 |
| 収益の分配 | 原則として分配は行いません。 |
| 信託報酬 | 年率0.4%(管理費用等込み) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2021年7月26日 |
| 関係法人 | ・管理会社(マネージャー) Pacific Investment Management Company LLC ・投資顧問会社(インベストメントアドバイザー) Pacific Investment Management Company LLC ・副投資顧問会社(サブ・インベストメントアドバイザー) 以下の関連会社に一部再委託しております。 PIMCO Australia Pty Ltd PIMCO Asia Limited PIMCO Asia Pte Ltd PIMCO Europe Ltd PIMCO Europe GmbH PIMCO Japan Ltd ・受託会社(トラスティ) Maples Trustee Services (Bermuda) Limited ・管理事務代行会社(アドミニストレーター) Brown Brothers Harriman & Co. ・名義書換事務受託会社(トランスファーエージェント) Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ・保管受託銀行(カストディ) Brown Brothers Harriman & Co. |
5. Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class
| 投資運用会社 | BNY Mellon Investment Management Japan Limited |
| 運用の基本方針 | 安定したインカムの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 世界各国の政府および非政府機関(民間企業等)が発行する債券等を主要投資対象とします。 |
| 投資態度 | ①主として世界各国の政府および非政府機関(民間企業等)が発行する債券等に投資します。投資適格の社債、新興国債券、資産担保証券、転換社債等を中心とし、ハイイールド債券やバンクローンなど非投資適格の資産にも一部投資します。また、債券先物等のデリバティブにも投資します。 ②金利戦略、クレジット戦略および通貨戦略を組み合わせることにより、ポートフォリオを構築します。 ③債券等への投資割合は、原則として高位を維持します。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①投資信託財産の純資産総額を超える有価証券(現物に限ります。)の空売りは行いません。 ②投資信託財産の純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。 ③一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 ④流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 年1回:1月31日 |
| 収益の分配 | 収益の分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ・管理会社報酬および運用会社報酬:年率0.24%(上限) ・受託会社報酬:年率0.01%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) ・管理事務代行会社報酬:年率0.07%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD25,000.00) ・保管受託銀行報酬:年率0.05%(上限) (ただし、最低報酬額年間USD15,000.00) |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| その他の費用 | 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠(コミットメントライン)に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、デリバティブ取引に要する費用等、法律および税務顧問および監査人の報酬および費用、ファンドの財務およびその他の報告書、目論見書および類似書類の作成並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が投資信託財産から支弁されることがあります。 |
| 設定日 | 2025年4月11日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 関係法人 | ・管理会社 BNY Mellon International Management Limited ・投資運用会社 BNY Mellon Investment Management Japan Limited ・副投資運用会社 Insight Investment Management (Global) Limited ・受託会社 CIBC Caribbean Bank and Trust Company (Cayman) Limited ・管理事務代行会社 Nomura Bank (Luxembourg) S.A. ・保管受託銀行 Nomura Bank (Luxembourg) S.A. |
6.マネープールマザーファンド
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等にも投資します。 |
| 投資態度 | ①主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。 ②公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。 ③株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。 ④信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ⑤信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 ⑥信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。 ⑦信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引を行うことができます。 ⑧資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④外貨建資産ヘの投資は行いません。 ⑤投資信託証券(上場投資信託を除きます。)ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑦デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。 |
| ベンチマーク | 該当事項はありません。 |
| 決算日 | 毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益の分配 | 該当事項はありません。 |
| 信託報酬 | 該当事項はありません。 |
| 信託財産留保額 | 該当事項はありません。 |
| 設定日 | 2010年2月26日 |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |