有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【投資方針】
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCI オール・カントリー・ヨーロッパ・インデックスに採用されている国・地域の株式の中から予想配当利回りが当該インデックスの平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定した配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
② 銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行います。
③ 原則として、株式の実質組入比率は高位とする方針ですが、市場環境等によっては株式の実質組入比率が高位とならない場合があります。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
⑤ 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジ取引およびマザーファンドの運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらと類似の取引を行うことができます。
⑦ マザーファンド受益証券の組入率は、高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向等によっては組入率を引き下げることもあります。
⑧ ただし、市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむ得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCI オール・カントリー・ヨーロッパ・インデックスに採用されている国・地域の株式の中から予想配当利回りが当該インデックスの平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資し、安定した配当収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
② 銘柄の選定にあたっては、財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度、配当方針等を考慮して行います。
③ 原則として、株式の実質組入比率は高位とする方針ですが、市場環境等によっては株式の実質組入比率が高位とならない場合があります。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
⑤ 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジ取引およびマザーファンドの運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらと類似の取引を行うことができます。
⑦ マザーファンド受益証券の組入率は、高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向等によっては組入率を引き下げることもあります。
⑧ ただし、市況動向等に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむ得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。