有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
(1)【資産の評価】
1.基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
当ファンドは、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>株式:計算日※における取引所の最終相場(終値)
マザーファンド受益証券:計算日の基準価額
外貨建資産の円換算:計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
2.基準価額の算定と公表
a.基準価額は、原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
b.委託会社および販売会社に基準価額を問い合わせることができます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されます。
1.基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
当ファンドは、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>株式:計算日※における取引所の最終相場(終値)
マザーファンド受益証券:計算日の基準価額
外貨建資産の円換算:計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。
2.基準価額の算定と公表
a.基準価額は、原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
b.委託会社および販売会社に基準価額を問い合わせることができます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されます。