- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【投資方針】
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主として以下の親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
②公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の配分比率(「基本資産配分比率」)を決定します。
③各投資対象資産内におけるマザーファンド受益証券の投資比率(「基本投資比率」)は、各投資対象資産の「基本資産配分比率」のそれぞれ50%とします。
④資産配分は、「基本資産配分比率」を基準に、原則として各投資対象資産毎に一定の範囲内(±5%)に収まるように調整します。
⑤実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥公的年金の基本ポートフォリオが変更された場合には、委託会社の判断により「基本資産配分比率」、「基本投資比率」および「投資対象資産」を変更することがあります。
⑦当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
⑧資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
※「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、層化抽出法を用いてNOMURA―BPI(総合)に連動するよう、残存期間別、種別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、完全法を用いてJPX日経400(配当込み)に連動するようポートフォリオを構築します。
※「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、層化抽出法を用いてFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動するようポートフォリオを構築します。
1.基本方針
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主として以下の親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。なお、有価証券等の資産に直接投資することがあります。
| 投資対象資産 | ファンド名 | |
| 日本債券 | TMA日本債券インデックスマザーファンド | |
| TMA日本債券マザーファンド | ||
| 日本株式 | 東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド | |
| TMA日本株アクティブマザーファンド | ||
| 外国債券 | TMA外国債券インデックスマザーファンド | |
| TMA外国債券マザーファンド | ||
| 外国株式 | TMA外国株式インデックスマザーファンド | |
| TMA外国株式マザーファンド |
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産(日本債券、日本株式、外国債券、外国株式)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
②公的年金の基本ポートフォリオを参照し、各投資対象資産の配分比率(「基本資産配分比率」)を決定します。
③各投資対象資産内におけるマザーファンド受益証券の投資比率(「基本投資比率」)は、各投資対象資産の「基本資産配分比率」のそれぞれ50%とします。
④資産配分は、「基本資産配分比率」を基準に、原則として各投資対象資産毎に一定の範囲内(±5%)に収まるように調整します。
⑤実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥公的年金の基本ポートフォリオが変更された場合には、委託会社の判断により「基本資産配分比率」、「基本投資比率」および「投資対象資産」を変更することがあります。
⑦当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マザーファンドで行うこととなります。
⑧資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)
| ◇TMA日本債券インデックスマザーファンド 1.基本方針 NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果の達成を目標とします。 2.運用方法 (1) 投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ①主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。 ②信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ③資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (8) 約款第18条(先物取引等の運用指図)、約款第19条(スワップ取引の運用指図)および約款第20条(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)の運用指図に定めるデリバティブ取引等は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 (9) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ◇TMA日本債券マザーファンド 1.基本方針 ①安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目標とし、日本の債券に投資します。 ②NOMURA-BPI(総合)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 2.運用方法 (1) 投資対象 日本の債券を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 委託会社が年金運用でつちかったノウハウを最大限に活用し、以下の方針で臨みます。 ①ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。 ──イールド選択(金利選択)── 金融政策やインフレ指標等の分析から長短金利の方向性を予測し、たとえば金利低下を予測する場合はデュレーション*を長期化、金利上昇を予測する場合はデュレーションを短期化する戦略をとります。 *デュレーションとは、金利の変化に対する債券価格の変動性を示す指標です。その値が大きいほど、金利の変化に対して価格の動きが大きいことを意味します。 ──スプレッド選択── 債券の信用度や流動性等の分析によりスプレッド(国債との利回り較差。信用度が低い企業の発行する債券は国債に比べて、より利回りが高い)の妥当性や変化の方向性を見定め、スプレッド縮小を予測する場合は、スプレッド縮小の恩恵を得られる社債等の比率を高めるなどの戦略をとります。 ──銘柄選択── 債券の残存期間と最終利回りの関係を分析し、相対的に高利回りな銘柄を選別します。社債等においては、ファンドマネージャーによる企業訪問で得た情報等を分析し銘柄を選択します。 ②基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整を機動的に行います。 ③有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがあります。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。 ④大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ◇東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド 1.基本方針 JPX日経400(配当込み)に連動する投資成果の達成を目標とします。 2.運用方法 (1) 投資対象 主としてJPX日経インデックス400(JPX日経400)に採用されている銘柄に投資します。 (2) 投資態度 ①JPX日経インデックス400(JPX日経400)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、当該指数に連動する投資成果の達成を目標とします。 ②流動性、機動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引等を行うことがあります。 ③原則として、株式への組入比率を高位に維持します。 ④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 上場投資信託証券等を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (8) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ◇TMA日本株アクティブマザーファンド 1.基本方針 ①信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。 ②TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 2.運用方法 (1) 投資対象 証券取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます(本書において、同じ。)。)に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準じるものも含みます。)を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 委託会社が年金運用でつちかったノウハウを最大限に活用し、以下の方針で臨みます。 ①投資機会は、社会、経済、企業、技術などの変化の中に生まれてくるものと考えており、これらが証券価格に織り込まれる前にその変化を察知するべく、独自の調査を重視しています。 ②調査・分析はグローバルな視点から実施し、中長期的な世界的潮流を把え、それを株式ポートフォリオの全体像、投資アイデアなどに反映しています。 ③ポートフォリオは、セクター判断(業種配分)と銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。 ④セクター判断は、以下要領で行います。 ベンチマークに採用されている銘柄を委託会社独自の業種区分により分類し、各業種の株価時価総額ウエイトを算出したものをベースとし、以下の判断、要因を勘案の上、業種基準ポートフォリオを決定します。 ── ファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの以下3視点による計量分析に定性的判断を加味します。 ・業種共通のマクロ指標と各業種ごとのセミマクロ指標によるファンダメンタルズ分析 ・業種別PER、PBR等によるバリュエーション分析 ・計量的アプローチを用いたテクニカル分析 ── 構造的(長期的)要因と循環的(短期的)要因を考慮します。 ⑤当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした委託会社独自の分析システムの活用と、年間1,500件以上の企業訪問などによる徹底した調査・分析を基に行います。 ── 成長性、割安度双方の視点のミックス(GARP:Growth at a Reasonable Price) ・成長性──ROE、経常増益率、利益予想変化 など ・割安度──株価純資産倍率、株価収益率、キャッシュフロー倍率 など ── アナリスト、ファンド・マネージャーによる企業訪問など調査・分析 銘柄選択の着眼点としては、市場動向分析や競合状態分析による「事業環境の予測」およびコスト分析、差異化分析や事業戦略分析による同業他社比較における「競争優位の評価」などが中心となります。 ⑥基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整を機動的に行います。 ⑦有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがあります。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。 ⑧大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ◇TMA外国債券インデックスマザーファンド 1.基本方針 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とします。 2.運用方法 (1) 投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ①主として外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。 ②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。 ③信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、組入有価証券の時価総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産および外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合は、転換社債の転換、新株引受権の行使、及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 (10)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ◇TMA外国債券マザーファンド 1.基本方針 ①信託財産の中長期的な成長を目標とし、主に外国の国債に投資します。 ②FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 2.運用方法 (1) 投資対象 外国の国債を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 委託会社が年金運用でつちかったノウハウを最大限に活用し、以下の方針で臨みます。 ①調査・分析はグローバルな視点から実施し、中長期的な世界的潮流を把え、それをポートフォリオの全体像、投資アイデアなどに反映しています。 ②ポートフォリオは、国別配分、デュレーション調整、銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。 ──国別配分── 各国のファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)等を分析することにより金利・為替動向を予測し、それを基に各国債券市場の期待収益率を算出し、期待収益率が高い国の配分を高め、期待収益率が低い国の配分を低める戦略をとります。 ──デュレーション調整── 各国の金融政策やインフレ指標等を分析し、金利低下を予測する国の債券のデュレーションを長期化、金利上昇を予測する国の債券のデュレーションを短期化する戦略をとります。 ──銘柄選択── 国別にデュレーションを決定した後に、債券の残存期間と最終利回りの関係を表す曲線等を分析し、割安な銘柄群から選択します。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ④基本的には債券への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質債券組入比率の調整を機動的に行います。 ⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがあります。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。 ⑥大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。(ただし、転換社債の転換、新株引受権の行使および新株予約権の行使により取得する場合に限ります。) (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 (10)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ◇TMA外国株式インデックスマザーファンド 1.基本方針 MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とします。 2.運用方法 (1) 投資対象 外国の株式を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 ①主として外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。 ②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うことができます。 ③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ④資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (8) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 (9) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| ◇TMA外国株式マザーファンド 1.基本方針 ①信託財産の中長期的な成長を目標とし、外国の株式に投資します。 ②MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。 2.運用方法 (1) 投資対象 外国の株式を主要投資対象とします。 (2) 投資態度 委託会社が年金運用でつちかったノウハウを最大限に活用し、以下の方針で臨みます。 ①投資機会は、社会、経済、企業、技術などの変化の中に生まれてくるものと考えており、これらが証券価格に織り込まれる前にその変化を察知するべく、独自の調査を重視しています。 ②調査・分析はグローバルな視点から実施し、中長期的な世界的潮流を把え、それをポートフォリオの全体像、投資アイデアなどに反映しています。 ③ポートフォリオは、個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。 ──調査対象銘柄の選定── 委託会社が独自に開発した業種別銘柄選別モデルを活用し、主にMSCIコクサイ指数の構成銘柄から調査対象銘柄を絞り込みます。 ──個別銘柄の調査・分析── アナリスト・ファンドマネージャーが企業訪問等による情報収集・分析を行います。 ──ポートフォリオの構築── 個別銘柄の情報・分析をもとに、国別配分・業種配分を勘案してポートフォリオを構築します。 ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 ⑤基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率の調整を機動的に行います。 ⑥有価証券等の価格変動リスクを回避するため、日本において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における日本の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことがあります。また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(スワップ取引)を行うことがあります。 ⑦大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。 3.運用制限 (1) 株式への投資割合には、制限を設けません。 (2) 外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。 (3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 (4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 (5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 (8) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 (9) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 (10)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
※「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、完全法を用いてJPX日経400(配当込み)に連動するようポートフォリオを構築します。
※「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、層化抽出法を用いてFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動するよう、残存期間別、国別、通貨別毎の時価ウェイトとデュレーションを勘案しポートフォリオを構築します。
※「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動するようポートフォリオを構築します。