有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)優先リートの価格変動リスク
優先リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度等)の変更等の影響を受け変動します。また、発行体であるリートでは、組み入れられている個々の不動産等の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により組入れ不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに一般の法人と同様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入れている優先リートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
<優先リートへの投資に伴うリスク>・繰上償還等に伴うリスク
一般的に、優先リートには、繰上償還条項が設定されているものが多く、繰上償還の実施は発行体が決定することになっています。繰上償還されることを前提として取引されている優先リートもあり、これらの優先リートが市場で予想されていた期日に繰上償還が実施されない場合、あるいは実施されないと見込まれる場合、価格が大きく下落することがあります。また、市場で予想されていた期日以前に償還される場合にも、価格が下落することがあります。
・配当の繰延リスク
優先リートには、配当の支払繰延条項がついているものが多くあります。発行体の収益状況の著しい悪化等により、配当の支払いが繰り延べられたり、停止されたりする可能性があります。この場合、期待される配当が得られないこととなり、優先リートの価格が下落する可能性があります。
・流動性リスク
一般的に、優先リートは、普通リートに比べて市場規模や取引量が少ないため、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の水準に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ハ)為替変動リスク
(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(為替ヘッジあり)
(為替ヘッジあり)については、投資対象とする投資信託証券において、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます(ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。)。
(ニ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
(ホ)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ヘ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
(ト)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。


当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)優先リートの価格変動リスク
優先リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度等)の変更等の影響を受け変動します。また、発行体であるリートでは、組み入れられている個々の不動産等の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により組入れ不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに一般の法人と同様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入れている優先リートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
<優先リートへの投資に伴うリスク>・繰上償還等に伴うリスク
一般的に、優先リートには、繰上償還条項が設定されているものが多く、繰上償還の実施は発行体が決定することになっています。繰上償還されることを前提として取引されている優先リートもあり、これらの優先リートが市場で予想されていた期日に繰上償還が実施されない場合、あるいは実施されないと見込まれる場合、価格が大きく下落することがあります。また、市場で予想されていた期日以前に償還される場合にも、価格が下落することがあります。
・配当の繰延リスク
優先リートには、配当の支払繰延条項がついているものが多くあります。発行体の収益状況の著しい悪化等により、配当の支払いが繰り延べられたり、停止されたりする可能性があります。この場合、期待される配当が得られないこととなり、優先リートの価格が下落する可能性があります。
・流動性リスク
一般的に、優先リートは、普通リートに比べて市場規模や取引量が少ないため、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の水準に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあります。
(ロ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ハ)為替変動リスク
(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(為替ヘッジあり)
(為替ヘッジあり)については、投資対象とする投資信託証券において、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます(ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。)。
(ニ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
(ホ)市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ヘ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。
(ト)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。

